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16歳未満の子供の扶養について

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年05月09日 17:42

お世話になっております。


初めてシングルマザーの従業員採用することになりました。
年金事務所に届出を提出し、母子の健康保険証が届きました。
給与計算においては、所得税は16歳未満の子なので扶養人数には数えず、税額表の0人の金額を徴収する、であっておりますでしょうか?
初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 16歳未満の子供の扶養について

著者tonさん

2023年05月09日 18:49

> お世話になっております。
>
>
> 初めてシングルマザーの従業員採用することになりました。
> 年金事務所に届出を提出し、母子の健康保険証が届きました。
> 給与計算においては、所得税は16歳未満の子なので扶養人数には数えず、税額表の0人の金額を徴収する、であっておりますでしょうか?
> 初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
ひとりおやであれば扶養数1になります。
税額表扶養表をご確認ください。
国税庁より

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf

《2 配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法(具体例)》

とりあえず。

Re: 16歳未満の子供の扶養について

著者総務チャレンジャーさん

2023年05月09日 18:56

ton様
ひとり親であれば扶養数1とのこと、承知いたしました。
リンクもありがとうございます!

> こんばんは。
> ひとりおやであれば扶養数1になります。
> 税額表扶養表をご確認ください。
> 国税庁より
>
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf
>
> 《2 配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法(具体例)》
>
> とりあえず。
>

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