相談の広場
お世話になっております。
初めてシングルマザーの従業員を採用することになりました。
年金事務所に届出を提出し、母子の健康保険証が届きました。
給与計算においては、所得税は16歳未満の子なので扶養人数には数えず、税額表の0人の金額を徴収する、であっておりますでしょうか?
初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 初歩的な部分で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
ひとりおやであれば扶養数1になります。
税額表の扶養表をご確認ください。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf
《2 配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法(具体例)》
とりあえず。
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