相談の広場
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お疲れ様です。
リーダー手当は御社の制度ですので、まずは御社の規定をご確認ください。
なお、御社はリーダーが旅行等で有給休暇を取得する場合、リーダー手当を有給休暇日数分控除して案分支給としているのでしょうか。もし、控除しているならひと月分不支給でも問題ありません。しかしながら、控除していないなら全額支給しなくてはいけません。退職に当たって給与のルールを恣意的に変更するのは、ハラスメントですし、給与の全額支給を定めた労働基準法24条違反となります。ご参考まで。
> 退職までに2カ月間の有休消化期間中の社員がいます。
> その期間のリーダー手当は、リーダーとして就労していないので、
> 支給しなくても問題はないでしょうか?
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