半休取得後に、有休として処理
半休取得後に、有休として処理
trd-26242
forum:forum_labor
2007-08-04
弊社の従業員が先日、半日単位の有給休暇を取得しました。申請方法に問題はなく、人事部の決済もおりていました。
ところが、事後に、該当社員は半休を取得する権利が無いことに気付きました。半休制度導入が今年4月からであり、恥ずかしながら社内関係部門にすら周知徹底されていなかったのです。
このような場合、本人に事情を説明し、事後に、通常の(1日分の)有給休暇を取得したものとして処理しても、法律的に問題無いでしょうか?社内では、「賃金は1日分を支払うわけだから問題無し」との意見がある一方で、「半日は労働しているわけだから、有給休暇として処理することはできない」との意見もあります。
なお、弊社の半休制度は、4月1日の在籍者に対して同日に年10回分を付与、4月2日~10月1日の入社者には10月1日に半期5回分を付与、10月2日以降の入社者には付与しないことになっています。該当社員は6月1日付入社です。
ご教授ください。
弊社の従業員が先日、半日単位の有給休暇を取得しました。申請方法に問題はなく、人事部の決済もおりていました。
ところが、事後に、該当社員は半休を取得する権利が無いことに気付きました。半休制度導入が今年4月からであり、恥ずかしながら社内関係部門にすら周知徹底されていなかったのです。
このような場合、本人に事情を説明し、事後に、通常の(1日分の)有給休暇を取得したものとして処理しても、法律的に問題無いでしょうか?社内では、「賃金は1日分を支払うわけだから問題無し」との意見がある一方で、「半日は労働しているわけだから、有給休暇として処理することはできない」との意見もあります。
なお、弊社の半休制度は、4月1日の在籍者に対して同日に年10回分を付与、4月2日~10月1日の入社者には10月1日に半期5回分を付与、10月2日以降の入社者には付与しないことになっています。該当社員は6月1日付入社です。
ご教授ください。
会社が半日有給を認めていない期間に従業員の申請方法に問題なく会社も決済をしております。が1日有給の使用処理は問題があります。なぜなら残っている半日有給はそれを認めていない期間なのでまる1日分の有給を従業員が請求する権利が残っています。
したがって、半日労働分を時間計算で支払われることを提案いたします。
ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、当該労働者は、午前出勤・午後休取得(13:00~の半日休暇)でした。
理解不足で申し訳ないのですが、ご教授の方策は、「午後休の分を、労働したものとみなして、所定労働時間分の給与を支払うべき」というものでしょうか?
半日有給申請日が通常の勤務日なら、有給1日分をそのままにしておけば良いわけで半日出勤時間の給与は支払う必要はありません。が有給1日分を消化される場合は支払うことが
必要でしょう。