相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者 nei0202 さん

最終更新日:2023年05月29日 09:12

いつも勉強をさせていただいています。
下記についてご教示ください。

終業前1時間を時間単位年休で申請していた従業員が、業務が終わらず申請した1時間の時間単位年休のうち20分業務をし実際の時間単位年休が40分しか取得できませんでした。
この場合は、申請されていた1時間の年休を破棄して、40分の欠勤控除とするのが正しいのでしょうか。
ちなみに、この従業員は業務をしていた20分を残業申請してきていますが、これは不可ですよね?

欠勤控除としてしまうと、年休もたくさん余っているのに従業員が損(言い方が適切でないですが)してしまうので、従業員が損しないように処理ができないかなと思っているのですが…。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者ぴぃちんさん

2023年05月29日 10:48

こんにちは。

時間単位の有給休暇を取得する際における1時間に満たない実時間の扱いについては労使協定にて決定された内容に従ってください(それによって判断がかわってきます)。
実際に労働したためということであれば、記載のように有給休暇の申請を取り下げて業務を行い残業したというのも1つの決め事になります。

有給休暇と労働は同じ時間には存在しませんので、1時間の有給休暇を取得し終業時刻後に20分の残業したのでなければ残業20分という考えにはならないでしょう。



> いつも勉強をさせていただいています。
> 下記についてご教示ください。
>
> 終業前1時間を時間単位年休で申請していた従業員が、業務が終わらず申請した1時間の時間単位年休のうち20分業務をし実際の時間単位年休が40分しか取得できませんでした。
> この場合は、申請されていた1時間の年休を破棄して、40分の欠勤控除とするのが正しいのでしょうか。
> ちなみに、この従業員は業務をしていた20分を残業申請してきていますが、これは不可ですよね?
>
> 欠勤控除としてしまうと、年休もたくさん余っているのに従業員が損(言い方が適切でないですが)してしまうので、従業員が損しないように処理ができないかなと思っているのですが…。
> よろしくお願いいたします。

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者nei0202さん

2023年05月29日 11:24

ぴぃちんさま

早々にご回答くださりありがとうございます。
労使協定を確認しましたが、

・1日の時間数…所定労働時間とし、端数は切り上げる
・取得単位…1時間
・取得時の賃金…通常の賃金を支払う

とあり、1時間に満たない実時間の扱いの記載がありませんでした。

この場合は、
有給休暇の申請を取り下げて40分欠勤控除する、というのが法の通りの処理という事であっていますでしょうか。

時間休を申請していて、その申請した時刻にきちんと休みに入ってくれる場合と、
今回のように入ってくれない場合があるので、会社としてどのように対策するのが良いのか困っています。。

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者tonさん

2023年05月29日 18:42

こんばんは。横からですが…

> 労使協定を確認しましたが、
>
> ・1日の時間数…所定労働時間とし、端数は切り上げる
> ・取得単位…1時間
> ・取得時の賃金…通常の賃金を支払う
>
> とあり、1時間に満たない実時間の扱いの記載がありませんでした。
>
> この場合は、
> 有給休暇の申請を取り下げて40分欠勤控除する、というのが法の通りの処理という事であっていますでしょうか。
>
> 時間休を申請していて、その申請した時刻にきちんと休みに入ってくれる場合と、
> 今回のように入ってくれない場合があるので、会社としてどのように対策するのが良いのか困っています。。

欠勤ではなく早退ではないでしょうか。
欠勤と遅刻・早退は状況が異なりますので文言には注意しましょう。
また時間有休を申請して時間通りに帰宅せず食い込む様であれば上司等他の者から
「時間だから上がるように」と声掛けが有ってもいいと思います。
「仕事が…」というなら「明日にするように」と話しましょう。
申請しているのですから申請どおりに休暇を取るように説明し無理なら早退ですと説明しましょう。
申請どおりに休暇を取るか早退処理をするかのどちらかだと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者nei0202さん

2023年05月29日 20:13

tonさま

ご返信ありがとうございます。

> 欠勤ではなく早退ではないでしょうか。
> 欠勤と遅刻・早退は状況が異なりますので文言には注意しましょう。

あまり意識をしておりませんでした。ご指摘いただきありがとうございます。以後気をつけます。

> 申請しているのですから申請どおりに休暇を取るように説明し無理なら早退ですと説明しましょう。
> 申請どおりに休暇を取るか早退処理をするかのどちらかだと考えます。

今回はもうすでに業務をしてしまっているので、本人に上記説明して早退処理をします。今後は申請通りに休んでもらえるように上司等と対応をしていきます。
いつもありがとうございます。大変勉強になりました。

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者ぴぃちんさん

2023年05月29日 23:07

こんばんは。

> 有給休暇の申請を取り下げて40分欠勤控除する、というのが法の通りの処理という事であっていますでしょうか。

法はそこまで関与していません。
1つの方法としてそのような方法もある、になります。
ゆえに労使で話し合って決めていただくことになります。

明確な取り決めがなされていないのであれば、今後の対応を含めて労使で話し合いを行ってください。



> ぴぃちんさま
>
> 早々にご回答くださりありがとうございます。
> 労使協定を確認しましたが、
>
> ・1日の時間数…所定労働時間とし、端数は切り上げる
> ・取得単位…1時間
> ・取得時の賃金…通常の賃金を支払う
>
> とあり、1時間に満たない実時間の扱いの記載がありませんでした。
>
> この場合は、
> 有給休暇の申請を取り下げて40分欠勤控除する、というのが法の通りの処理という事であっていますでしょうか。
>
> 時間休を申請していて、その申請した時刻にきちんと休みに入ってくれる場合と、
> 今回のように入ってくれない場合があるので、会社としてどのように対策するのが良いのか困っています。。

Re: 1時間の時間年休を1時間未満(40分)しか取れなかった場合

著者nei0202さん

2023年05月30日 11:54

ぴぃちんさま

お返事ありがとうございます。
 
>法はそこまで関与していません。
>1つの方法としてそのような方法もある、になります。
>ゆえに労使で話し合って決めていただくことになります。

労使協定の締結時にこういう事態を想定していなかったので、
次回はしっかり話し合って決めたいと思います。

今回もお教えいただき、ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP