相談の広場
お知恵をお貸しください。
通常、給与の欠勤控除を行う際には、
基準内給与÷月平均就業日数(21日)×欠勤日数 で計算をしています。
6月の勤務が所定労働日数 22日なのですが、傷病休職に入る都合で
実出勤 0.5日(半日欠勤)となっている社員がいます。
この時、欠勤控除はどう計算すればいいのでしょうか?
通常の計算方法ですと、月給以上に控除をしてしまうことになると思います。
しかし、0.5日出勤しているので、全額控除にもできないため、頭を悩ませています。
スポンサーリンク
こんにちは。
> 実出勤 0.5日(半日欠勤)
これは、実際に出勤されたということでしょうか。
そうであれば、実出勤時間に対して賃金支給することでよいです。
貴社における遅刻・早退の規定に準じて不労分を控除されることでよいと考えます。
もし遅刻早退において賃金控除をされないということであれば、半日の出勤に対してもその日の賃金を全額支払うことになると考えます。
> お知恵をお貸しください。
>
> 通常、給与の欠勤控除を行う際には、
> 基準内給与÷月平均就業日数(21日)×欠勤日数 で計算をしています。
>
> 6月の勤務が所定労働日数 22日なのですが、傷病休職に入る都合で
> 実出勤 0.5日(半日欠勤)となっている社員がいます。
> この時、欠勤控除はどう計算すればいいのでしょうか?
>
> 通常の計算方法ですと、月給以上に控除をしてしまうことになると思います。
> しかし、0.5日出勤しているので、全額控除にもできないため、頭を悩ませています。
ぴぃちん様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
0.5日は、実際に半日出勤しているという認識でお間違いありません。
実出勤に対して賃金を支給すると考えた場合、計算方法としては下記の通りで問題ないでしょうか?
基準内給与÷月平均就業日数(21日)×出勤日数(0.5日) ...①
基準内給与-①(上段で求めた金額)
例)基準内給与150,000円の場合
150,000円÷21日×0.5日=3,572円...①
150,000円-①3,572円=146,428円 A. 欠勤控除額 146,428円
> こんにちは。
>
> > 実出勤 0.5日(半日欠勤)
>
> これは、実際に出勤されたということでしょうか。
> そうであれば、実出勤時間に対して賃金支給することでよいです。
>
> 貴社における遅刻・早退の規定に準じて不労分を控除されることでよいと考えます。
> もし遅刻早退において賃金控除をされないということであれば、半日の出勤に対してもその日の賃金を全額支払うことになると考えます。
こんにちは。
貴社において、遅刻早退の際における賃金控除はどのようにされていますか。
それに準じて計算されることでよいと考えます。
> ぴぃちん様
>
> おはようございます。ご回答ありがとうございます。
> 0.5日は、実際に半日出勤しているという認識でお間違いありません。
>
> 実出勤に対して賃金を支給すると考えた場合、計算方法としては下記の通りで問題ないでしょうか?
>
> 基準内給与÷月平均就業日数(21日)×出勤日数(0.5日) ...①
> 基準内給与-①(上段で求めた金額)
>
> 例)基準内給与150,000円の場合
> 150,000円÷21日×0.5日=3,572円...①
> 150,000円-①3,572円=146,428円 A. 欠勤控除額 146,428円
>
>
> > こんにちは。
> >
> > > 実出勤 0.5日(半日欠勤)
> >
> > これは、実際に出勤されたということでしょうか。
> > そうであれば、実出勤時間に対して賃金支給することでよいです。
> >
> > 貴社における遅刻・早退の規定に準じて不労分を控除されることでよいと考えます。
> > もし遅刻早退において賃金控除をされないということであれば、半日の出勤に対してもその日の賃金を全額支払うことになると考えます。
>
ぴぃちん様
こんにちは。お返事ありがとうございます。
遅刻早退があった場合の賃金控除方法は、下記の通りになります。
遅早時間/月÷60(小数点第2位未満切捨)…①
基準内給与÷168×①
※168…月平均就業日数(21日)×所定労働時間(8時間)で求めた数字
例)基準内給与150,000円で、給与計算対象月に3分の遅刻、13分の早退があった場合
(3+13)÷60=0.26 …①
150,000円÷168×①0.26=232円 A. 遅早控除 232円
これに準ずる計算方法というのは、どうなるのでしょうか。
無知で申し訳ございません。
> こんにちは。
>
> 貴社において、遅刻早退の際における賃金控除はどのようにされていますか。
> それに準じて計算されることでよいと考えます。
ぴぃちん様
こんにちは。ご回答いただいた内容的に考えると、
0.5日出勤したではなく、4時間出勤したとして計算を行えば良いということでしょうか?
今まで通りの例で行うと、
(所定労働168h-実勤務4h)×(基準内給与150,000円÷所定労働168h)
=164h×892円/h
=146,288円 A. 欠勤控除 146,288円
理解力が乏しく、大変申し訳ございません…。
> こんにちは。
>
> 遅刻早退の賃金控除の規定があるのであれば、
>
> > 0.5日は、実際に半日出勤しているという認識でお間違いありません。
>
> ということですから、その日における不労が何分あるのかは明確になっているかと思います。
> であれば不労分の賃金を控除すればよいでしょう。
こんにちは。
すみません、質問を読み違えていました。
お返事をし直します。
>通常の計算方法ですと、月給以上に控除をしてしまうことになると思います。
>しかし、0.5日出勤しているので、全額控除にもできないため、頭を悩ませています。
支給額ゼロ円については年間所定労働日数に対して欠勤した日数を控除するという点になりますので、月でなく年を通してという考え方であればその考えでの給与計算は方法です。
一方で出勤しているのに…という考え方であれば、所定労働日数の多い月においては、その月の所定労働日数で控除額を計算するという考え方もあります(その場合、そもそも年平均で計算することの是非を考える必要があります)。
早退遅刻欠勤の控除のルール変更については、就業規則や給与規定の改定が必要になるでしょうから、1日出勤してけど、ゼロ円支給でよいのかどうかについては、会社の方針を上長に確認されてください。
質問を読み違えたためにご迷惑をおかけして申し訳ありません。
ぴぃちん様
おはようございます。何度もお返事いただき、ありがとうございます。
> 質問を読み違えたためにご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちらも質問の意図が伝わっていると思って話を進めてしまったため、混乱させてしまったかと思います。申し訳ございません。
> 一方で出勤しているのに…という考え方であれば、所定労働日数の多い月においては、その月の所定労働日数で控除額を計算するという考え方もあります(その場合、そもそも年平均で計算することの是非を考える必要があります)。
なるほど…基準内給与÷所定労働日数ということですよね。
月平均の計算方法は、どの月でも1日当たりの控除額に差額が無くて良いですが、今回のようなケースではあまり有効ではなさそうだと感じました。
昨日聞いた話では、
社員本人は「0.5日出勤となっているが、半分くらいは体調がすぐれず休んでいたため、無給で構わない」と言っていたとのことですが、だとしても最低2時間分は支給しないと問題になると考えてます。
なので、所定労働日数が月平均就業日数を上回った際の計算方法を確認してみます。
長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> すみません、質問を読み違えていました。
>
> お返事をし直します。
>
> >通常の計算方法ですと、月給以上に控除をしてしまうことになると思います。
> >しかし、0.5日出勤しているので、全額控除にもできないため、頭を悩ませています。
>
>
> 支給額ゼロ円については年間所定労働日数に対して欠勤した日数を控除するという点になりますので、月でなく年を通してという考え方であればその考えでの給与計算は方法です。
>
> 一方で出勤しているのに…という考え方であれば、所定労働日数の多い月においては、その月の所定労働日数で控除額を計算するという考え方もあります(その場合、そもそも年平均で計算することの是非を考える必要があります)。
>
> 早退遅刻欠勤の控除のルール変更については、就業規則や給与規定の改定が必要になるでしょうから、1日出勤してけど、ゼロ円支給でよいのかどうかについては、会社の方針を上長に確認されてください。
>
> 質問を読み違えたためにご迷惑をおかけして申し訳ありません。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]