相談の広場
1日8時間、週40時間が所定労働時間の会社です。
月45時間分の時間外労働手当を固定残業で毎月支給しています。
45時間を超えた時間については追加支給をしています。
そこで質問ですが、
①所定休日・所定外休日に出社した場合、所定時間(8時間)を超えた部分を時間外として計算ではなく、
所定休日に働いた時間すべてが時間外と理解していますが、合っていますでしょうか?
休日の労働は所定時間の概念がないという理解です。
②7連勤をした場合の時間外の計算方法を教えてください。
所定外休日は土曜日、法定休日は日曜日です。
月~金:平日すべて勤務
土曜日:6時間勤務(深夜なし)
日曜日:8時間勤務(深夜なし)
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
所定休日と所定外休日とありますが、所定外休日とはどのような休日でしょうか?
法定休日と法定外休日のことでしょうか?
2.
法定休日が日曜日であれば、日曜日の労働はすべて休日としての割増賃金が必要な労働になります。
> 1日8時間、週40時間が所定労働時間の会社です。
> 月45時間分の時間外労働手当を固定残業で毎月支給しています。
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> 45時間を超えた時間については追加支給をしています。
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> そこで質問ですが、
> ①所定休日・所定外休日に出社した場合、所定時間(8時間)を超えた部分を時間外として計算ではなく、
> 所定休日に働いた時間すべてが時間外と理解していますが、合っていますでしょうか?
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> 休日の労働は所定時間の概念がないという理解です。
>
> ②7連勤をした場合の時間外の計算方法を教えてください。
> 所定外休日は土曜日、法定休日は日曜日です。
>
> 月~金:平日すべて勤務
> 土曜日:6時間勤務(深夜なし)
> 日曜日:8時間勤務(深夜なし)
>
> よろしくお願いいたします。
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ご返信いただきありがとうございます。
すみません、ご指摘どおり所定、ではなく「法定」です。
改めてお伺いすると、
①法定休日・法定外休日に出社した場合、所定時間(8時間)を超えた部分を時間外として計算ではなく、
所定休日に働いた時間すべてが時間外と理解していますが、合っていますでしょうか?
1日8時間、週40時間の勤務なので、休日の労働は所定時間の概念がないという理解です。
②について、理解しました。ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> 所定休日と所定外休日とありますが、所定外休日とはどのような休日でしょうか?
> 法定休日と法定外休日のことでしょうか?
>
> 2.
> 法定休日が日曜日であれば、日曜日の労働はすべて休日としての割増賃金が必要な労働になります。
>
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> > 1日8時間、週40時間が所定労働時間の会社です。
> > 月45時間分の時間外労働手当を固定残業で毎月支給しています。
> >
> > 45時間を超えた時間については追加支給をしています。
> >
> > そこで質問ですが、
> > ①所定休日・所定外休日に出社した場合、所定時間(8時間)を超えた部分を時間外として計算ではなく、
> > 所定休日に働いた時間すべてが時間外と理解していますが、合っていますでしょうか?
> >
> > 休日の労働は所定時間の概念がないという理解です。
> >
> > ②7連勤をした場合の時間外の計算方法を教えてください。
> > 所定外休日は土曜日、法定休日は日曜日です。
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> > 月~金:平日すべて勤務
> > 土曜日:6時間勤務(深夜なし)
> > 日曜日:8時間勤務(深夜なし)
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