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労務管理

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有給休暇の繰越の考え方について

著者 さささび さん

最終更新日:2023年07月10日 19:11

いつもお世話になっております。

週5日勤務の嘱託職員の有給休暇の日数について2つ質問をさせて
ください。

この方は、2021年8月1日から2022年5月31日までの10か月間、
嘱託職員(産休育休代替)として勤務していただきました。
一旦契約は終了したのですが、2023年1月1日より(代替ではない)
嘱託職員として再度勤務いただくことになりました。

2023年1月1日からの勤務に有給休暇を付与する場合、前回お勤め
いただいた際の有給休暇の残日数を繰り越す必要がありますか?

また、繰り越すかどうかを考える際に、7か月間の空白期間は考慮す
る材料になりますか?
(例えば、空白期間が6ヶ月以上か未満かで判断が変わる、など)

以上です。
ご教示いただけましたら幸いです。

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Re: 有給休暇の繰越の考え方について

著者tonさん

2023年07月10日 20:43

> いつもお世話になっております。
>
> 週5日勤務の嘱託職員の有給休暇の日数について2つ質問をさせて
> ください。
>
> この方は、2021年8月1日から2022年5月31日までの10か月間、
> 嘱託職員(産休育休代替)として勤務していただきました。
> 一旦契約は終了したのですが、2023年1月1日より(代替ではない)
> 嘱託職員として再度勤務いただくことになりました。
>
> 2023年1月1日からの勤務に有給休暇を付与する場合、前回お勤め
> いただいた際の有給休暇の残日数を繰り越す必要がありますか?
>
> また、繰り越すかどうかを考える際に、7か月間の空白期間は考慮す
> る材料になりますか?
> (例えば、空白期間が6ヶ月以上か未満かで判断が変わる、など)
>
> 以上です。
> ご教示いただけましたら幸いです。
>


こんばんは。私見ですが…
一般的に期間の空白が無く勤務している場合は初回雇用から計算しますが一旦退職後は再雇用した時から計算するのが多いと思います。
形式退職で実態が雇用継続されている場合は継続勤務と考えることもあるようです。
ネット情報です

年次有給休暇についても、原則としては再就職前の勤続年数を通算する必要はありません。但し、形式的には雇用が途切れていても、実質的には雇用関係が継続している場合には勤続年数の通算が必要になります。

経験則では定年以外で退職再雇用で空白がある場合は再雇用から勤務年数と有給数を計算していました。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の繰越の考え方について

著者ぴぃちんさん

2023年07月10日 21:17

こんばんは。

記載の情報からですと、継続した雇用ではないと考えますので、2023年1月1日の入社として有給休暇は考えていただくことでよいかと考えます。
産休代替としての契約であったのであれば、2022年5月31日退職し、再雇用の予定のない退職であったと思われます。

故に前回の雇用が終了した時点で消化できなかった有給休暇については特別に与える必要性はないです。ただ、あえてはいけないわけではありませんので、その点は貴社のルールとして判断していただければよいかと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 週5日勤務の嘱託職員の有給休暇の日数について2つ質問をさせて
> ください。
>
> この方は、2021年8月1日から2022年5月31日までの10か月間、
> 嘱託職員(産休育休代替)として勤務していただきました。
> 一旦契約は終了したのですが、2023年1月1日より(代替ではない)
> 嘱託職員として再度勤務いただくことになりました。
>
> 2023年1月1日からの勤務に有給休暇を付与する場合、前回お勤め
> いただいた際の有給休暇の残日数を繰り越す必要がありますか?
>
> また、繰り越すかどうかを考える際に、7か月間の空白期間は考慮す
> る材料になりますか?
> (例えば、空白期間が6ヶ月以上か未満かで判断が変わる、など)
>
> 以上です。
> ご教示いただけましたら幸いです。
>

Re: 有給休暇の繰越の考え方について

著者さささびさん

2023年07月12日 09:34

ton様

大変参考になりました。
今年1月の再雇用から、新たに有給休暇を計算したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

Re: 有給休暇の繰越の考え方について

著者さささびさん

2023年07月12日 09:38

ぴぃちん様

大変参考になりました。
2023年1月1日を新たなスタートとして有給休暇を考えようと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。

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