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労務管理

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現物支給について

著者 ありんこ さん

最終更新日:2023年07月14日 15:55

いつもお世話になっております。

質問場所として不適切かもしれませんが、よろしくお願いします。

この度、社有車(約10年)帳簿残高は1円の車を、役員へ無償で譲渡することとなりました。(既に社長とその役員で決定しています)

ただ、1円でも資産となるので税理士の先生へ確認すると、『時価相当額で役員賞与現物支給とし課税してください』との回答でした。

私はここで役員賞与として精算するのであれば、社会保険料は徴収すべきかどうかという疑問に至りました。

年金事務所へ連絡をし、確認したところ
『労働の対価』であれば徴収は必要ですとの回答でした。

今回の件については、処分するならば譲ってほしいとの話の流れなので
『労働の対価』ではありません。

と話しをしましたが、

年金事務所は、賃金台帳は作成されますか。作成されるならばそれは
賃金台帳に計上されているものは『労働の対価』と解釈するので
社会保険料は徴収してください。

と、堂々巡りの話になりました。

レアケースだと思いますが、どうなのでしょうか。

一番は、時価相当額で売買することが問題はないと思いますが、
既に上層部で決定していることなので変更することはできません。

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Re: 現物支給について

著者いつかいりさん

2023年07月15日 06:47

> この度、社有車(約10年)帳簿残高は1円の車を、役員へ無償で譲渡することとなりました。(既に社長とその役員で決定しています)
>
> ただ、1円でも資産となるので税理士の先生へ確認すると、『時価相当額で役員賞与現物支給とし課税してください』との回答でした。
>
> 私はここで役員賞与として精算するのであれば、社会保険料は徴収すべきかどうかという疑問に至りました。
>
> 年金事務所へ連絡をし、確認したところ
> 『労働の対価』であれば徴収は必要ですとの回答でした。
>
> 今回の件については、処分するならば譲ってほしいとの話の流れなので
> 『労働の対価』ではありません。
>
> と話しをしましたが、
>
> 年金事務所は、賃金台帳は作成されますか。作成されるならばそれは
> 賃金台帳に計上されているものは『労働の対価』と解釈するので
> 社会保険料は徴収してください。
>
> と、堂々巡りの話になりました。
>
> レアケースだと思いますが、どうなのでしょうか。
>
> 一番は、時価相当額で売買することが問題はないと思いますが、
> 既に上層部で決定していることなので変更することはできません。

財務税務はわかりませんが、源泉の当否を問っても、会社(質問者さん)の見解と役所の見解に折り合いつくことはないでしょう。

ご質問の核心をはずしているでしょうが、社会保険料も徴収せず会社負担(=賃金)扱いできます。本人から徴収憚れるのでしたら、経営層の了解得て実行されてください。車両価格+社保料 全体を賃金としてあらためて社保料を算出します。

Re: 現物支給について

著者ありんこさん

2023年07月18日 08:43

> > この度、社有車(約10年)帳簿残高は1円の車を、役員へ無償で譲渡することとなりました。(既に社長とその役員で決定しています)
> >
> > ただ、1円でも資産となるので税理士の先生へ確認すると、『時価相当額で役員賞与現物支給とし課税してください』との回答でした。
> >
> > 私はここで役員賞与として精算するのであれば、社会保険料は徴収すべきかどうかという疑問に至りました。
> >
> > 年金事務所へ連絡をし、確認したところ
> > 『労働の対価』であれば徴収は必要ですとの回答でした。
> >
> > 今回の件については、処分するならば譲ってほしいとの話の流れなので
> > 『労働の対価』ではありません。
> >
> > と話しをしましたが、
> >
> > 年金事務所は、賃金台帳は作成されますか。作成されるならばそれは
> > 賃金台帳に計上されているものは『労働の対価』と解釈するので
> > 社会保険料は徴収してください。
> >
> > と、堂々巡りの話になりました。
> >
> > レアケースだと思いますが、どうなのでしょうか。
> >
> > 一番は、時価相当額で売買することが問題はないと思いますが、
> > 既に上層部で決定していることなので変更することはできません。
>
> 財務税務はわかりませんが、源泉の当否を問っても、会社(質問者さん)の見解と役所の見解に折り合いつくことはないでしょう。
>
> ご質問の核心をはずしているでしょうが、社会保険料も徴収せず会社負担(=賃金)扱いできます。本人から徴収憚れるのでしたら、経営層の了解得て実行されてください。車両価格+社保料 全体を賃金としてあらためて社保料を算出します。
>

いつかいりさん
お返事ありがとうございます。
また、お礼がおそくなりました。

例えば(料率などは無視してください)

車両価格が20万円
社保料が1万円
とした場合、

現物支給金額を21万円
社保料を1万円
課税対象額20万円として税金を算出すると言うことですね。

なるほど、ありがとうございます。
年金事務所の話は合点がいかないですが、
いつかいりさんのアドバイスは、読みながら思わず
声が出てしまうほど頷いてしまいまいした。

ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします

Re: 現物支給について

著者いつかいりさん

2023年07月18日 11:36


> 例えば(料率などは無視してください)
>
> 車両価格が20万円
> 社保料が1万円
> とした場合、
>
> 現物支給金額を21万円
> 社保料を1万円
> 課税対象額20万円として税金を算出すると言うことですね。

こちらも概算で下記Aの額を本人給与としてあらめて社保料を求め

現物価格 200千円
健保 11.8千円
厚生 18.3千円
計 230.1千円(A)

健保 13.6千円
厚生 21.0千円
計 264.7千円(B)

所得税課税は、本人社保源泉負担ありませんから、(B)の額で課税でしょう。正しくは、年金事務所、税務署に照会ください。

Re: 現物支給について

著者ありんこさん

2023年07月18日 13:26

>
> > 例えば(料率などは無視してください)
> >
> > 車両価格が20万円
> > 社保料が1万円
> > とした場合、
> >
> > 現物支給金額を21万円
> > 社保料を1万円
> > 課税対象額20万円として税金を算出すると言うことですね。
>
> こちらも概算で下記Aの額を本人給与としてあらめて社保料を求め
>
> 現物価格 200千円
> 健保 11.8千円
> 厚生 18.3千円
> 計 230.1千円(A)
>
> 健保 13.6千円
> 厚生 21.0千円
> 計 264.7千円(B)
>
> 所得税課税は、本人社保源泉負担ありませんから、(B)の額で課税でしょう。正しくは、年金事務所、税務署に照会ください。


いつかいりさん

会社負担を本人負担にするのですから
社保料の再計算が必要ということですね。

勘違いしておりました。
ご丁寧にありがとうございます。

Re: 現物支給について

著者いつかいりさん

2023年07月18日 13:29

> 会社負担を本人負担にするのですから
> 社保料の再計算が必要ということですね。

逆です。本人負担を会社負担する、です。

Re: 現物支給について

著者ありんこさん

2023年07月18日 15:16

> > 会社負担を本人負担にするのですから
> > 社保料の再計算が必要ということですね。
>
> 逆です。本人負担を会社負担する、です。
>

いつかいりさん
お手間かけます。

> 社会保険料も徴収せず会社負担(=賃金)扱いできます。
本人負担分を会社負担し、
本人には負担金がないので全額課税対象

社会保険料は(B)の金額を全額会社が納付
するということでしょうか。

理解力がなく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

Re: 現物支給について

著者いつかいりさん

2023年07月18日 15:48

最初にお断りしたように、ご質問の核心、保険料発生の当否については何も触れていません。

保険料含む課税額を現物給与から差し引けないので、本人に財布開いてご負担いただくわけですが、車代金に見える金銭を、本人が会社に払ってくれるなら、何の問題もありません(拙者の提案もなし)。

無償でもらえるのに本人お金払えない、といわれた場合のやりようの一つを紹介しました。

会社が負担する本人保険料額は、計算流れの

> 健保 13.6千円
> 厚生 21.0千円

この部分です(実際には手引にしたがって求めてください)。会社負担含めればこの倍額になります。

源泉所得税は、同じく

> 計 264.7千円(B)

この部分のあなたが算出した額からいくらになるか、求めてください。

なお、正しい処理なのかはいっさい保証してませんので、年金事務所、税務署で確認ください。

Re: 現物支給について

著者ありんこさん

2023年07月24日 09:06

> 最初にお断りしたように、ご質問の核心、保険料発生の当否については何も触れていません。
>
> 保険料含む課税額を現物給与から差し引けないので、本人に財布開いてご負担いただくわけですが、車代金に見える金銭を、本人が会社に払ってくれるなら、何の問題もありません(拙者の提案もなし)。
>
> 無償でもらえるのに本人お金払えない、といわれた場合のやりようの一つを紹介しました。
>
> 会社が負担する本人保険料額は、計算流れの
>
> > 健保 13.6千円
> > 厚生 21.0千円
>
> この部分です(実際には手引にしたがって求めてください)。会社負担含めればこの倍額になります。
>
> 源泉所得税は、同じく
>
> > 計 264.7千円(B)
>
> この部分のあなたが算出した額からいくらになるか、求めてください。
>
> なお、正しい処理なのかはいっさい保証してませんので、年金事務所、税務署で確認ください。
>
いつかいりさん

いろいろとご教授頂きながら、お礼が遅くなり申し訳ございません。
体調不良のため長期お休みさせて頂いていました。

ご教授頂いた内容を参考に進めて行きたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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