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社員への請求書について

著者 こはく さん

最終更新日:2023年07月20日 15:52

ご存知の方、ご教示ください。

社員の故意の過失により、社宅に関する補修費を社員に請求します。
金額は約300万円です。
請求書を作成するのですが、請求書発行に当たり、気を付けるべきことをご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社員への請求書について

著者springfieldさん

2023年07月21日 08:23

> 社員の故意の過失により、社宅に関する補修費を社員に請求します。
> 金額は約300万円です。
> 請求書を作成するのですが、請求書発行に当たり、気を付けるべきことをご教示いただけないでしょうか。
>

こんにちは
税務経理への投稿ですが、ご相談の主旨は “社員への請求書発行の経理事務的注意事項” についてでしょうか?
そういう意味であれば、他の回答者様の投稿をお待ちいただくとして…

社宅の損壊の状況は分かりませんが、火災保険等でカバーできない種類のものでしょうか?
“故意の過失” …故意と過失では意味合いが大きく違いますが、未必の故意のような状況でしょうか?
300万円と言えば、普通の労働者からしたら人生設計が狂うほどの大金かもしれません。
社宅管理規定は整備されていて、そこに損害賠償請求についての定めはあるのでしょうか?
本人が300万円を支払うことに関しては、すでに話し合いで合意済で事務処理を詰めようとしているのでしょうか?
それとも、請求書の発行をもって初めて本人に告知しようとしているのか?
その場合、本人が支払いを拒否して訴訟に発展するようなことはないのか?
裁判になった場合、本人に請求することの正当性とか本人に重大な過失があったことの証明とか、本人と会社の一連のやりとりの一言一句が重要になってくるかもしれないので、社内に専門知識がある人がいないのなら弁護士に依頼した方がよいのではないでしょうか。

Re: 社員への請求書について

著者こはくさん

2023年07月26日 10:32

> > 社員の故意の過失により、社宅に関する補修費を社員に請求します。
> > 金額は約300万円です。
> > 請求書を作成するのですが、請求書発行に当たり、気を付けるべきことをご教示いただけないでしょうか。
>
> こんにちは
> 税務経理への投稿ですが、ご相談の主旨は “社員への請求書発行の経理事務的注意事項” についてでしょうか?
> そういう意味であれば、他の回答者様の投稿をお待ちいただくとして…
>
> 社宅の損壊の状況は分かりませんが、火災保険等でカバーできない種類のものでしょうか?

> “故意の過失” …故意と過失では意味合いが大きく違いますが、未必の故意のような状況でしょうか?
> 300万円と言えば、普通の労働者からしたら人生設計が狂うほどの大金かもしれません。
> 社宅管理規定は整備されていて、そこに損害賠償請求についての定めはあるのでしょうか?
> 本人が300万円を支払うことに関しては、すでに話し合いで合意済で事務処理を詰めようとしているのでしょうか?
> それとも、請求書の発行をもって初めて本人に告知しようとしているのか?
> その場合、本人が支払いを拒否して訴訟に発展するようなことはないのか?
> 裁判になった場合、本人に請求することの正当性とか本人に重大な過失があったことの証明とか、本人と会社の一連のやりとりの一言一句が重要になってくるかもしれないので、社内に専門知識がある人がいないのなら弁護士に依頼した方がよいのではないでしょうか。
>

springfield さん

お返事ありがとうございます。

社宅の損壊の状況は分かりませんが、火災保険等でカバーできない種類のものでしょうか?
⇒保険でカバーする予定はありません。
“故意の過失” …故意と過失では意味合いが大きく違いますが、未必の故意のような状況でしょうか?
⇒本人の生活の仕方での破損、汚れ等です。掃除をしない等。社宅委託先企業様と管理会社で基準に従った結果の金額です。
300万円と言えば、普通の労働者からしたら人生設計が狂うほどの大金かもしれません。
社宅管理規定は整備されていて、そこに損害賠償請求についての定めはあるのでしょうか?
⇒社内規程にも記載がありますし、入居時の重要確認事項にチェックボックスを作成し、チェック・同意しない限り申請ができない仕様になっています。

本人が300万円を支払うことに関しては、すでに話し合いで合意済で事務処理を詰めようとしているのでしょうか?
それとも、請求書の発行をもって初めて本人に告知しようとしているのか?
その場合、本人が支払いを拒否して訴訟に発展するようなことはないのか?
⇒本人は合意しています。今回で2回目で1回目は会社が支払いましたが、2回目は全額負担としました。

裁判になった場合、本人に請求することの正当性とか本人に重大な過失があったことの証明とか、本人と会社の一連のやりとりの一言一句が重要になってくるかもしれないので、社内に専門知識がある人がいないのなら弁護士に依頼した方がよいのではないでしょうか。
⇒再度確認してみます。

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