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税務管理

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振込手数料相当額の適用税率について

著者 たいぞっこ さん

最終更新日:2023年07月30日 22:06

いつもお世話になっております。

振込手数料相当額の適用税率について相談です。

販売代金から差し引かれた振込手数料相当額を“売上値引”と整理し、売上に係る対価の返還等として処理する場合、振込手数料相当額に係る消費税率は元の取引に適用された税率に準ずることになるとのことです。

それをふまえて、元の取引が標準税率(10%)、軽減税率(8%)両方ともある取引だった場合、振込手数料相当額の適用税率はどうすればよろしいでしょうか?

例えば、元の取引が、
標準税率(10%)取引 3,300円
軽減税率(8%)取引 3,240円
で、合計6,540円の取引に対し、得意先が振込手数料330円を引いた6,210円を振り込んできた場合、330円を売上値引として計上する際の消費税の適用税率はどうなりますか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご指導いただければ幸いです。

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Re: 振込手数料相当額の適用税率について

著者tonさん

2023年07月30日 23:18

> いつもお世話になっております。
>
> 振込手数料相当額の適用税率について相談です。
>
> 販売代金から差し引かれた振込手数料相当額を“売上値引”と整理し、売上に係る対価の返還等として処理する場合、振込手数料相当額に係る消費税率は元の取引に適用された税率に準ずることになるとのことです。
>
> それをふまえて、元の取引が標準税率(10%)、軽減税率(8%)両方ともある取引だった場合、振込手数料相当額の適用税率はどうすればよろしいでしょうか?
>
> 例えば、元の取引が、
> 標準税率(10%)取引 3,300円
> 軽減税率(8%)取引 3,240円
> で、合計6,540円の取引に対し、得意先が振込手数料330円を引いた6,210円を振り込んできた場合、330円を売上値引として計上する際の消費税の適用税率はどうなりますか?
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、ご指導いただければ幸いです。


こんばんは。私見ですが…
振込手数料の成り立ちを考えると判ると思います。
請求額を受け取る際に銀行に支払う手数料を相殺処理するときに値引にするという事です。
売掛金を受け取る→先方振込料を相手に支払う…この支払う処理を値引とする
支払相手は銀行ですから軽減対象ではありませんので通常の10%対象です。
売上に対しての相殺ではなく入金…つまり債権に対しての処理ですから軽減処理ではありません。
インボイスに対応するために今までは手数料で処理していたものを値引処理にするとか、手数料は変わらず消費税判断を対価の返還処理とするだけです。
消費税判断が対価の返還処理が出来れば値引でなくとも問題ないとなっています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 振込手数料相当額の適用税率について

著者nekodethさん

2023年07月31日 11:33

先のtonさんのお考えとご回答が適切と私も思いますが、当社も質問者様と同じ方針で「振込手数料の差し引きは売上値引であり、元の取引に適用された税率で処理」で会計処理を行うよう税理士から指導を受けておりまして、「10%・8%が混在する取引の場合、金額が大きいほうで適用税率を処理する」としております。
適切かどうかは何ともいえないところですが、このように処理しているというご参考まで・・・。

Re: 振込手数料相当額の適用税率について

著者たいぞっこさん

2023年08月01日 06:35

ton様、nekodeth様
お忙しいところご回答ありがとうございました。
お二人のご意見共に納得できる部分があり、とても参考になりました!

お二人のご意見をもとに会社内で協議したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

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