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労務管理

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就業規則の根拠がわからない

最終更新日:2024年12月03日 12:17

大変お恥ずかしい話なのですが以下の規定の根拠に見当がつく方がいらっしゃいましたらお力添えいただけませんでしょうか。
(現在の規定は当時の担当役員が前職から流用、当時の担当役員及び担当者が離職済で根拠がわからなくなりました。)

根拠が知りたいのは【清算】における基準時間?(暦日数別に設定された月単位の時間)の根拠です。


---------
規定種:フレックスタイム勤務規定


【清算期間】
毎月1日から末日までの1ヶ月

総労働時間
一清算期間における総労働時間は、次条に定める1日の標準労働時間に4月1日から翌年3月31日までの1年間の営業日数を乗じ、12で除した時間数とする。
また従業員はこの総労働時間は必ず勤務しなければならない。

【標準となる1日の労働時間
1日の標準労働時間は7時間30分とする。
(有給、特別休は7時間30分の労働があったものとして取り扱う)

【所定勤務時間帯】
始業時刻 午前7時〜午前10時まで
終業時刻 午後3時〜午後10時まで
(いわゆるコアタイム10時−15時とかいしゃく)

【清算】
清算期間における実労働時間が上で定める総労働時間を超過した場合は、当該超過労働時間は所定外労働時間とし、給与規定に基づく時間外勤務手当を支給する。
ただし、次の時間を超える実労働時間は「実働1日8時間を超える勤務」として取り扱う。

歴日数31日の月、177時間5分
歴日数30日の月、171時間20分
歴日数29日の月、165時間40分
歴日数28日の月、160時間


(参考)システムに登録されている数字
 当月所定労働時間 152時間30分

 当月法定限度時間
  8月 177時間5分
  9月 171時間20分
  10月 177時間5分
  11月 171時間20分

なお弊社は土日祝がお休み、
今年度(4月ー3月の営業日は)以下の通りです

4月 20日
5月 20日
6月 22日
7月 20日
8月 22日
9月 20日
10月 21日
11月 21日
12月 21日
1月 19日
2月 19日
3月 20日

---------

上記【清算】に記載されている月の基準時間?のうち、28日については8×20=160かな?と思いましたが、
実際の営業日数は19日ですし、割増未払いになっていないかというのが1番の懸念です。


要領を得ず恐縮ですがお心当たりのある方、どうぞよろしくお願い致します



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Re: 就業規則の根拠がわからない

著者うみのこさん

2024年03月18日 23:33

削除されました

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