相談の広場
こんにちは。教えていただきたいことがありまして投稿させていただきました。
私の退職に当たりまして、会社から、業務内容の引継ぎ書を作ることが必須で、その引継ぎ書と退職金は交換になる、という仮決定がされていると聞きました。引継ぎ書と退職金が交換となる旨は就業規則には述べられていません。このような決定は法的に有効なものなのでしょうか。私にとって引継ぎ書を作ることに不満があるわけではなく、私の退職を機にこういった内容が規定されることに疑問を感じるのです。よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。教えていただきたいことがありまして投稿させていただきました。
> 私の退職に当たりまして、会社から、業務内容の引継ぎ書を作ることが必須で、その引継ぎ書と退職金は交換になる、という仮決定がされていると聞きました。引継ぎ書と退職金が交換となる旨は就業規則には述べられていません。このような決定は法的に有効なものなのでしょうか。私にとって引継ぎ書を作ることに不満があるわけではなく、私の退職を機にこういった内容が規定されることに疑問を感じるのです。よろしくお願いいたします。
横スレ失礼します
ご質問の法的という点から補足しますと残念ながら有効と思います。
退職金は、賃金と異なり、労基法上、使用者に支払いが義務付けられているものではありません。
労基法においては、退職金を支給する場合、(1)適用される労働者の範囲、(2)退職手当の決定、計算および支払いの方法、(3)退職手当の支払いの時期――について就業規則に規定しなければならないと定められているにすぎません(労基法89条3号の2)。
退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りる( 昭26.12.27 基収5483) ものとされています
ただし、争いのある部分は除かれます(今回の部分)
退職手当は就業規則で定めれば退職6ケ月後の支給も
可能です
> ヨットさん、回答いただきましてありがとうございます。
> 労基法上に規定はないのですね・・・。就業規則には退職金規定があり、支払時期は、「原則として退職後1ヶ月以内に退職者に支給する」とあります。争いのある部分というのは今回のように条件を出されている場合でこういったケースでは、「支払時期に支払えば足りる」ということではないということでしょうか・・・・。再質問してしまい、お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。
就業規則で1ケ月以内と明記してあるなら支払いするよう
主張できます。
就業規則に引継書のことが何も書いてなければ大丈夫です
(退職にあたり引継書を作成すると書いてあり、また服務違反の項目に何か書いてある場合は別です)
あとは仮決定の位置づけしだいです。これが使用者側の一方的な通知なら問題はありませんが、ただ労使合意事項とかになると違ってきます
上記ことが問題なければ、「争い」にはならないと思いますので(使用者不利のため)、主張はできると思います
円満退社にはならないかもしれませんが
ゆかりさんへ
自分の時だけこういう対応をされていやな思いをされたでしょうが、この際、「キチンと引継ぎがされていないととても困る大切な仕事をしていたのだ・・」と思って下さい。
実は、私も転職の際”1週間で引継ぎ”の条件で入社したのですが、前任者が体調不良を理由に出社せず、実質見切り発車した経験があります。小さい会社だったので、この仕事の分かる人が誰もいなくて、ファイルの場所から探す事に・・・・。
ゆかりさんの会社社長もこんな事があった、もしくは知人がら聞いたなど 理由があるのかもしれません。
ちなみに私は前職を退職する時、事前に14枚のマニュアルを作成しました。
新しい場所で頑張って下さい。
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