相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時給が間違っていた際の給与処理について

著者 るり子 さん

最終更新日:2023年08月27日 20:08

給与計算の担当しています。先日、契約社員の時給が1年以上間違っていたことが判明しました。原因としては、入社から2ヶ月は試用期間としており、試用期間が終了した3ヶ月目からの時給を100円上げる処理が漏れていた事が原因です。
本人に謝罪し、未払分は支払う処理を行いますが、この場合、社会保険料所得税の処理はどのようにしたら良いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 時給が間違っていた際の給与処理について

著者tonさん

2023年08月27日 20:39

> 給与計算の担当しています。先日、契約社員の時給が1年以上間違っていたことが判明しました。原因としては、入社から2ヶ月は試用期間としており、試用期間が終了した3ヶ月目からの時給を100円上げる処理が漏れていた事が原因です。
> 本人に謝罪し、未払分は支払う処理を行いますが、この場合、社会保険料所得税の処理はどのようにしたら良いのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
1年以上というのはR4年からでしょうかR3年もでしょうか。
原則は再年調となります。
社会保険料は時給100円上がったとして等級に影響が出ますでしょうか。
等級に変更が生じるのであれば変更になる年月に遡及して届け出することになります。
雇用保険も料率が変わっていますので料率に合わせて再計算し不足差額の徴収になります。
労働保険料の再計算をして申告し直し…修正申告が必要でしょう。
他には遡及支給として差額分を直近の給与に上乗せして支払う方法です。
その際には当月分と遡及分が判るように明細項目を分けましょう。
遡及支給ですから今年度の対応で全て終わります。
変更年月で遡及対応するか、当年度で対応するかのどちらかですから上によく確認して処理しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時給が間違っていた際の給与処理について

著者ぴぃちんさん

2023年08月27日 21:48

こんばんは。

原則的には、その年のおける未払い賃金があったということで年末調整等をやり直していただく必要あります。
ただ、本人さんに了解が得られるようであれば、本年の一時金(賞与)等として精算する方法がないわけではありません。



> 給与計算の担当しています。先日、契約社員の時給が1年以上間違っていたことが判明しました。原因としては、入社から2ヶ月は試用期間としており、試用期間が終了した3ヶ月目からの時給を100円上げる処理が漏れていた事が原因です。
> 本人に謝罪し、未払分は支払う処理を行いますが、この場合、社会保険料所得税の処理はどのようにしたら良いのでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP