相談の広場
通勤費について教えて頂きたいのですが、自家用車にて通勤をしている場合で、車の故障等で一定期間のみ公共交通機関にて通勤をする場合、通勤費はどのように支払っているのでしょうか。
現在、月の途中でこのようなことが起こった場合、規程等がない状態なので元の通勤手段に戻るまでは車通勤分も公共交通機関分も日割り計算にて計算をしています。会社負担金額も増え、事務作業量も増えています。
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> 通勤費について教えて頂きたいのですが、自家用車にて通勤をしている場合で、車の故障等で一定期間のみ公共交通機関にて通勤をする場合、通勤費はどのように支払っているのでしょうか。
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> 現在、月の途中でこのようなことが起こった場合、規程等がない状態なので元の通勤手段に戻るまでは車通勤分も公共交通機関分も日割り計算にて計算をしています。会社負担金額も増え、事務作業量も増えています。
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通勤費の中途変更は、通常では、所属場所から転勤又は勤務場所の変更の場合には、中途解約、解約現金の戻しをしていると思います。
お聞きの場合は、勤務者の使用車両の理由による変更ですので、原則、通勤手当の中途変更はされないと思います。
車両故障、事故などでの通勤手段がとれない場合には、その方に通勤手段を適切に求めていただくことが必要と思います。(リース、レンタカー各社では、交通事故の場合とか法的な改善命令などについては、お問い合わせの事例で車両の短期貸出を行っています。その費用も保険で対応されています)
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> 通勤費の中途変更は、通常では、所属場所から転勤又は勤務場所の変更の場合には、中途解約、解約現金の戻しをしていると思います。
> お聞きの場合は、勤務者の使用車両の理由による変更ですので、原則、通勤手当の中途変更はされないと思います。
> 車両故障、事故などでの通勤手段がとれない場合には、その方に通勤手段を適切に求めていただくことが必要と思います。(リース、レンタカー各社では、交通事故の場合とか法的な改善命令などについては、お問い合わせの事例で車両の短期貸出を行っています。その費用も保険で対応されています)
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久保FP事務所様
ご返答ありがとうございました。やはり通勤手当の中途変更はしなくても良いのですね。この点を周知していくことが先決ですね。就業規則の通勤費の部分が結構あいまいになっているので見直しをしていきたいと思います。
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