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備品をクレジットカードで購入した際の仕訳について(決算月)

著者 無一郎 さん

最終更新日:2023年09月14日 09:32

当社は9月決算なのですが、9月中にノートパソコンを購入しました。
18万円なので一括償却資産になると思うのですが、クレジットカードで支払った場合は引落日が購入日になるのでしょうか?
その場合の仕訳は
9/30 一括償却資産未払金
10/20 未払金/普通預金
の仕訳で良いのでしょうか?
また、資産計上するのは引落日(購入日)で次期計上で良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。



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Re: 備品をクレジットカードで購入した際の仕訳について(決算月)

著者ぴぃちんさん

2023年09月14日 10:15

こんにちは。

9月中旬に購入されたのであれば、その日に償却資産の仕訳をおこないます。クレジットカード払いであれば貸方未払金の仕訳でよいでしょう。
資産については、9月が初年度になりますね。



> 当社は9月決算なのですが、9月中にノートパソコンを購入しました。
> 18万円なので一括償却資産になると思うのですが、クレジットカードで支払った場合は引落日が購入日になるのでしょうか?
> その場合の仕訳は
> 9/30 一括償却資産未払金
> 10/20 未払金/普通預金
> の仕訳で良いのでしょうか?
> また、資産計上するのは引落日(購入日)で次期計上で良いでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 備品をクレジットカードで購入した際の仕訳について(決算月)

著者無一郎さん

2023年09月14日 13:50

回答ありがとうございました。
一括償却資産は取得日に資産計上するのですね。
9/13に取得しましたので今期分で資産計上します。
どうもありがとうございました。

Re: 備品をクレジットカードで購入した際の仕訳について(決算月)

著者tonさん

2023年09月14日 21:45

> 回答ありがとうございました。
> 一括償却資産は取得日に資産計上するのですね。
> 9/13に取得しましたので今期分で資産計上します。
> どうもありがとうございました。
>


こんばんは。横からですが…
既に解決済みのようですが気になりまして…
一括償却だけではなく固定資産資産計上時期は
業務の用に供した時
となります。
9月中に購入し9月末までに事業で使用しているのであれば
9月から償却初月になります。
9月購入で事業使用が10月であれば10月が償却初月です。
購入月も大事ですが実際に事業に使用したのが何時なのかで
償却月が替わります。

国税庁より

減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。


後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 備品をクレジットカードで購入した際の仕訳について(決算月)

著者無一郎さん

2023年09月15日 09:57

回答ありがとうございました。
詳しい説明もどうもありがとうございます。
実はパソコンはまだ届いていなくて後日発送になっています。
届いて使用し始めるのは9月中なので、届いた日付で一括償却資産計上して
9月を償却初月にしたいと思います。
ありがとうございました。

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