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労務管理

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契約終了時の有給休暇の新規付与について

著者 ねこどん さん

最終更新日:2023年09月19日 14:32

いつも、困った時、こちらに相談させてもらっています。
25名弱の製造業です。仕事量が減っていて、今回の契約更新で
3ケ月契約のパートさんで、9/16~12/15迄契約で、契約終了になる方がおられます。有給休暇が残っているので、契約終了日までに、使用されるのは、問題ないのですが、
ちょうど、この方は次月に新規の付与が発生します。
契約終了の予定であっても、新規の有給休暇の付与はしないといけないのでしょうか?
わからないので、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

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Re: 契約終了時の有給休暇の新規付与について

著者k2homeさん

2023年09月19日 14:39

ねこどんさん

付与しなければなりません。

退職日までの勤務日数が年休残日数を下回る場合、
勤務日数が年休取得限度日数にはなりますが。

Re: 契約終了時の有給休暇の新規付与について

著者ねこどんさん

2023年09月19日 14:55

> ねこどんさん
>
> 付与しなければなりません。
>
> 退職日までの勤務日数が年休残日数を下回る場合、
> 勤務日数が年休取得限度日数にはなりますが。


k2home様

早々に回答いただきありがとうございます。
約20年勤務していただいたパートさんなので、問題なく円満退社に
なってほしいので、きちんと新規付与もして、有給残がないように
処理したいと思います。
ひとつ勉強になりました。ありがとうございました。

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