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就業規則の休日、休暇について

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年09月20日 19:15

いつもお世話になっております。
この度弊社で夏期休暇年末年始休暇を導入したく検討しております。

すでに導入されている企業の方にお聞きしたいのですが、
就業規則にてこの休暇を休日として年間休日数に含めているか否か教えていただきたいです。

「土日祝と夏期○日、年末年始○日は休日とする」などと記載するか
休暇は休暇として、休日とは別に記載するか、、
一般的にどちらが多いのか気になります。



また、検討するにあたって私なりにメリットデメリットを挙げてみました。
■会社としての休みにする場合
★メリット
・明確な数字で休日がアップする
・日にちが確定しているので誰でも平等に取得できる
★デメリット
残業代のアップ、固定残業代の見直し

■休暇として休む権利を与える場合
★メリット
・社員が好きな時に休暇を取れる
年間休日数が増えないので残業代も増えない
★デメリット
年間休日数は基本的には現行のまま
・事業の忙しさの差により取れる人と取れない人がいるかも?

これ以外にも何かあれば教えていただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則の休日、休暇について

著者うみのこさん

2023年09月20日 23:07

私見です。

一般的には、休日(会社所定休日)として扱っている会社が多いと思います。

個人的には、休暇として休む権利を与えるという場合の従業員のメリットがあまりにもなさすぎるように思います。
質問者様は、メリットの1つに「社員が好きな時に休暇を取れる」を挙げていますが、全員が取れる環境でしょうか。もともと有給休暇という制度があり、これは基本的に好きな時に休みが取れる制度です。
有給休暇の取得率が全員100%に近い環境ならともかく、消化しきれずに余らせているようであれば、そもそも年末年始に休みをとれないのではないですか。

また、全員がとれないのであれば、職場内で力の強い人が取得することになりはしませんか。
結果として少数の人の負担が増えはしないでしょうか。

結局忙しいから休めない、周りは休んでるのに。となってしまうと、むしろ不満が増える可能性があります。

Re: 就業規則の休日、休暇について

著者tonさん

2023年09月21日 02:46

> いつもお世話になっております。
> この度弊社で夏期休暇年末年始休暇を導入したく検討しております。
>
> すでに導入されている企業の方にお聞きしたいのですが、
> 就業規則にてこの休暇を休日として年間休日数に含めているか否か教えていただきたいです。
>
> 「土日祝と夏期○日、年末年始○日は休日とする」などと記載するか
> 休暇は休暇として、休日とは別に記載するか、、
> 一般的にどちらが多いのか気になります。
>
>
>
> また、検討するにあたって私なりにメリットデメリットを挙げてみました。
> ■会社としての休みにする場合
> ★メリット
> ・明確な数字で休日がアップする
> ・日にちが確定しているので誰でも平等に取得できる
> ★デメリット
> ・残業代のアップ、固定残業代の見直し
>
> ■休暇として休む権利を与える場合
> ★メリット
> ・社員が好きな時に休暇を取れる
> ・年間休日数が増えないので残業代も増えない
> ★デメリット
> ・年間休日数は基本的には現行のまま
> ・事業の忙しさの差により取れる人と取れない人がいるかも?
>
> これ以外にも何かあれば教えていただけますと助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
経験則としては休日です。
土日祝祭日
8月15日前後の土日を含む4日…カレンダーで前後有り毎年通知とする
12月30日~1月3日
等と日付指定で休日…会社が休む日…として規定されていました。
事業所によっては特に夏季休暇は期間指定…8月中の土日を含む4日等…としているところもあるようです。
全社員が確実に取得しているかの確認はしているようですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 就業規則の休日、休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年09月21日 08:12

こんにちは。

制度設計の問題と思います。

基本的には、所定休日であっても、特別休暇であっても、100%その日数を勤務しないとする設計が必要です。

ゆえに、休暇の部分に記載のある
> ・事業の忙しさの差により取れる人と取れない人がいるかも?
という設計はNGと考えます。
かならず休暇してもらう規定(もしくは勤務表)を考えてください。


> ・日にちが確定しているので誰でも平等に取得できる

この記載があるということは貴社の休日は基本的に曜日が固定されているということでしょうか。
営業日がほぼ365日の会社であれば、そもそも労働者休日はすべて同じ日にはなりませんので、「誰でも同じ日数を」ということであれば、そのように確実に設けるための規定をどのようにするのかのほうが重要と思います。

あと、特別休暇が有給の休暇の場合には、その賃金をいくらにされるのかはきちんと設計が必要でしょう。所定労働時間がフルタイムより短い方の場合にはどのように規定するのか、等。

会社の支払い賃金のご質問については、実際にどのくらい違うのかは貴社内で昨年実績等をもって比較するしかないと思いますが、大差があるのでしょうか。



> いつもお世話になっております。
> この度弊社で夏期休暇年末年始休暇を導入したく検討しております。
>
> すでに導入されている企業の方にお聞きしたいのですが、
> 就業規則にてこの休暇を休日として年間休日数に含めているか否か教えていただきたいです。
>
> 「土日祝と夏期○日、年末年始○日は休日とする」などと記載するか
> 休暇は休暇として、休日とは別に記載するか、、
> 一般的にどちらが多いのか気になります。
>
>
>
> また、検討するにあたって私なりにメリットデメリットを挙げてみました。
> ■会社としての休みにする場合
> ★メリット
> ・明確な数字で休日がアップする
> ・日にちが確定しているので誰でも平等に取得できる
> ★デメリット
> ・残業代のアップ、固定残業代の見直し
>
> ■休暇として休む権利を与える場合
> ★メリット
> ・社員が好きな時に休暇を取れる
> ・年間休日数が増えないので残業代も増えない
> ★デメリット
> ・年間休日数は基本的には現行のまま
> ・事業の忙しさの差により取れる人と取れない人がいるかも?
>
> これ以外にも何かあれば教えていただけますと助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 就業規則の休日、休暇について

著者総務チャレンジャーさん

2023年09月21日 10:03

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
休日とされている会社様が多いのですね。
おっしゃる通り休暇としてしまうと取得にばらつきが出てくるかなと
思っておりましたので、弊社でも休日として設定する方針で進めてまいりたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 就業規則の休日、休暇について

著者総務チャレンジャーさん

2023年09月21日 10:09

ton様

ご回答ありがとうございます。
ご経験された企業様のお話、大変勉強になります。
休日として導入されていらっしゃったんですね。
弊社でも休日にするとしても日付を指定するか期間をするかで
悩ましく思っておりました。
いただいたご回答を参考に検討して参ります。
ありがとうございました。

Re: 就業規則の休日、休暇について

著者村の長老さん

2023年09月30日 17:19

既に皆さんからの回答がありますが、新設される場合は、各社事情を含んで検討する必要があると思います。他社の状況を理解もせずに導入すると、後悔することになることがあります 。
今回の場合は、まず「休日」と「休暇」の違いを理解されて、その上で自社としてはどちらがいいのかを選ばれてはと思います。

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