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労務管理

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派遣期間は在籍期間になるのですか?

著者 Do子 さん

最終更新日:2007年08月09日 16:19

現在正社員として働き始めて3ヶ月になります。
その前は現在働いている会社に派遣社員として1年間勤務しておりました。
困ったことに先日妊娠2ヶ月だということが分かり困っております。
就業規則には、勤続年数1年以上の社員にのみ育児休暇が取得可能と載っておりました。
派遣期間は在籍期間にはならないのでしょうか?
教えてください。

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Re: 派遣期間は在籍期間になるのですか?

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月09日 16:41

> 現在正社員として働き始めて3ヶ月になります。
> その前は現在働いている会社に派遣社員として1年間勤務しておりました。
> 困ったことに先日妊娠2ヶ月だということが分かり困っております。
> 就業規則には、勤続年数1年以上の社員にのみ育児休暇が取得可能と載っておりました。
> 派遣期間は在籍期間にはならないのでしょうか?
> 教えてください。

育児休業は子が生まれてから1歳に達するまで取得できますので、現在は取得できません。出生時には1年を超えると思いますのでそのときは取得できます。
就業規則に勤続1年以上の規定があるということですが、法的にはこの規定は期間雇用者のみ認められるものです。もしあなたが期間の定めのない正社員であるならばこの規定は無効です。もう一度就業規則を確認しみてください
さらに派遣社員というのはあくまで派遣元の社員になりますので以前の派遣先が今の会社であっても勤続通算されません

Re: 派遣期間は在籍期間になるのですか?

著者Do子さん

2007年08月10日 18:29

回答ありがとうございます。
何もしらないので勉強になりました。

ありがとうございます。

Re: Do子さんへ

著者Mariaさん

2007年08月11日 08:39

削除されました

Re: Do子さんへ

著者ヨットさん

2007年08月11日 13:09

Do子さんへ
育児休業は子が生まれてから1歳に達するまで取得できますので、現在は取得できません。出生時には1年を超えると思いますのでそのときは取得できます。」
「出生時に一年」は近藤社労士の言葉を引用しただけで
実際には出生時1年を超えないというという意味で書いています。
別紙スレに書いてありますが、当然申し込み日での判断となます。


Maria様へ
 妊娠期間って28日/月で計算しますので
上記前提計算は違うと思いますけどいかがでしょうか?

ヨットさんへ

著者Mariaさん

2007年08月11日 14:35

> Maria様へ
>  妊娠期間って28日/月で計算しますので
> 上記前提計算は違うと思いますけどいかがでしょうか?

>> 正確な入社日や出産予定日が書かれていないので、あくまでも概算ですが、
>> もちろん、正確な日付がわかりませんので、実際の入社日がもっと後だったり、出産日がこれより前だったりすると、ギリギリ足りない場合は出てくるかもしれませんが・・・。

上記のとおり最初にお断りしてますように、あくまでも“概算”ですよ(^^;
いつ入社されたのか、いつ妊娠2ヶ月と診断されたのかわかりませんでしたので、
こちらで勝手に書き込みされた日を基準にして仮定したものですから、厳密に数える意義はないですよね。
先週入社3ヶ月になったとか、先週2ヶ月だと言われたとかだと、それだけで1週間ずれが生じますし。
出産日の時点で1年経過していなくても、申請時点で1年を超える場合は対象となりますよ”ってことをわかりやすく示すために仮定で日付をあげてみただけにすぎません。
正確な判断をするには、実際の入社日や出産日がわからないと無理ですから。

Re: ヨットさんへ

著者ヨットさん

2007年08月11日 18:15

わかっていますが、上記を常識(妊娠期間は28日/月)で計算すると受給できません
常識で計算するとできないものをできるかもという概算を
するのはおかしいと思います
それでしたら、概算は出すべきではありません。
条件を相手に確認してから出すべきです
ネットは誤解を招きやすいのが実態なのはご承知
でしょうから。
それに、上記のスレをみた人は妊娠期間は30日/月で算出
するのかという間違えた知識を身につけてしまう可能性
があります。
Mariaさんの投稿は助かっている人が多い分、逆に
皆さん信じていますから、明らかに間違っている
内容は修正したほうが良いと思いますが

Re: Do子さんへ

著者Mariaさん

2007年08月12日 10:58

では、例をあげるのはやめとくとして、結論だけを書いておきます。

> 出生時に一年を超えないため取得できない可能性があります。

これは間違っています。
育児休業が取得できるかどうかは、出産日ではなく、申し出の時点で判断することになっていますから、
出産時点で1年を超えていなくても、申し出の日までに1年を超える場合は取得可能です。
(例を挙げようが挙げまいが、この結論は変わりません)

自分のケースで上記を満たすかどうかは、実際の入社日や申し出の日から判断してください。
なお、産後56日までは本人が休暇を申し出れば勤務させてはいけない期間ですから、産休開始は早くても産後57日以降となります。
微妙に足りない程度であれば、産後57日以降を有休などで処理し、その後育児休業に入るなどの手はあると思います。

Re: Do子さんへ

著者ヨットさん

2007年08月12日 13:28

> > 現在正社員として働き始めて3ヶ月になります。
> > その前は現在働いている会社に派遣社員として1年間勤務しておりました。
> > 困ったことに先日妊娠2ヶ月だということが分かり困っております。
> > 就業規則には、勤続年数1年以上の社員にのみ育児休暇が取得可能と載っておりました。

> 就業規則に勤続1年以上の規定があるということですが、法的にはこの規定は期間雇用者のみ認められるものです。もしあなたが期間の定めのない正社員であるならばこの規定は無効です。もう一度就業規則を確認しみてください

横スレ失礼します。
出生時(正確には申請時 別紙過去スレ参照)に一年を超えないため取得できない可能性があります。
近藤社労士の勘違いと思います。
また、就業規則も有効な可能性があります。
つまり、継続一年に満たないものは、就業規則でなく、労使協定に定めることにより育児児休暇を認めないことができます。
労使協定を至急確認してみてください
過去スレ添付しますので関係箇所をみてみてください

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24043

Re: Maria様へ

著者ヨットさん

2007年08月12日 17:10

> > 出生時に一年を超えないため取得できない可能性があります。
>
> これは間違っています。

以前の私のスレ(前回掲載)にも申し出時と書いてある通り
そんなことはは法令知識を持っている人には常識ですよ。上にも書いたとおり近藤社労士の言葉をそのまま引用しただけです。したがって過去スレをみてくださいとしてます(過去スレを見た方は法令に書いてあるので誤解はしないと思います)

私の言いたいのは妊娠期間は10月10日は330日でなく
280日目前後のことをさすということです
その意味で上記例(すでに削除されてますが)
は明らかに結論が間違っています
また、妊娠期間は330日という誤った知識を人に与えて
しまいます
例を出されるのはわかりやすくいいことだと思います
Mariaさんのスレはわかりやすいという返事があるは例を
だされているからと思います
ただ、例は法令を引用するのと違い、間違った知識で書くと
結論が変わるため、内容確認が特に必要と思いますが
私の考えがおかしいのでしょうか?
総務の森には、確かに「総務の森は、本サイトの利用に際して利用者が生じた不利益や損害などに対して、一切の責任を負わないものとします。利用者が本サイトから得る情報などについての一切は、その受け手の責任において判断するものとし、総務の森は、いかなる保証も行なわないものにする」
と書いてありますが、なるべく正確な投稿をすべきだと
思います。しかし誰でも間違うことはあるので
間違った場合は「例をあげるのはやめとく」で削除するのでなく、スレを訂正すべきではないでしょうか?
一度間違ったスレを見た方は削除してもそのまま覚えて
まう可能性がありますから
私は前に勘違いして投稿して以降、投稿内容については気をつけていますが、また今回誤解を一部の方(私のスレを全部読まなかった方)に与えたかもしれませんので、今後も気をつけようと思っています。

 ところで前回の私と「いさおさん」の質問に対し回答が
いただけてない件についてですが、下記の投稿で、私の
意見が、御社の就業規則と違うので間違っているというMariaさんの意見をいただき、この根拠は多くの社労士行政書士サイトに載ってるとMariaさんは投稿されました。
 その後、私もその社労士等サイトを該当社労士等に連絡する必要があると思いMariaさんの言われたサイトをさがしているのですが、見つかりません
 Mariaさんの言われた掲載されている複数の社労士行政書士サイトを教えてください
 件数が多いということなので、該当社労士行政書士に連合会等経由等の方法で修正をお願いしようと思います
よろしくお願いします

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26046

Re: Maria様へ

著者Mariaさん

2007年08月12日 23:52

> そんなことはは法令知識を持っている人には常識ですよ。

これはヨットさんご自身のことですよね。
質問者さんはそうじゃありませんので、わかりやすく書いただけのことで、
ヨットさんが知らないと言ってるわけじゃないですよ。
あと、ヨットさんが訂正すべきと言ってるのが期間のことであることはちゃんとわかってます。
ただ、同時に、概算を出すことで誤解を招くなら、概算は出すべきではない、条件を確認してからにすべき、とおっしゃっていますよね。
これについて、確かにごもっともだと思いますから、
詳細が不明である現時点では、概算は出さないほうがいいと判断してその部分を削ったものを投稿しなおしただけです。

あと別件についてですが、質問者さんにはまったく無関係のことであり、
こちらでそれを持ち出すことは、質問者さんや同じ疑問を持たれた方のご迷惑になりますので、こちらでやりとりすべきではないと考えます。

Re: Maria様へ

著者ヨットさん

2007年08月13日 06:57

> > そんなことはは法令知識を持っている人には常識ですよ。
>
> これはヨットさんご自身のことですよね。
> 質問者さんはそうじゃありませんので、わかりやすく書いただけのことで、
> ヨットさんが知らないと言ってるわけじゃないですよ。
> あと、ヨットさんが訂正すべきと言ってるのが期間のことであることはちゃんとわかってます。
> ただ、同時に、概算を出すことで誤解を招くなら、概算は出すべきではない、条件を確認してからにすべき、とおっしゃっていますよね。
> これについて、確かにごもっともだと思いますから、
> 詳細が不明である現時点では、概算は出さないほうがいいと判断してその部分を削ったものを投稿しなおしただけです。
>
> あと別件についてですが、質問者さんにはまったく無関係のことであり、
> こちらでそれを持ち出すことは、質問者さんや同じ疑問を持たれた方のご迷惑になりますので、こちらでやりとりすべきではないと考えます。

上記了解しました

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