相談の広場
こんにちは。
一笑に付されても仕方ないような内容なのですが、ご意見を伺いたく、投稿致します。
私はクリニックを運営している事務局の人事なのですが、往診の看護師が看取りをした際にご遺族から亡くなるまでのことを映画にしたので是非観に来てほしいとチケットをいただきました。
同行した医師は通常は別の総合病院に所属しており、火曜日のみ出勤する非常勤なのですが、休日に映画を鑑賞しに行くとのことです。
往診の看護師は一人で休日のオンコールも対応しており、映画は観られません。
そこで別の医療事務員が代わりに千葉県から池袋まで観に行くことになりました。
事務局長は会社の都合で行ってもらうのだから交通費は支給したいとのことです。
映画を観ている間の休日出勤手当を支給するかどうかと相談を受けました。
私は正直、映画であって研修ではないため、業務にはあたらないので手当は不要かと思います。
他の職員と私の意見で、映画の感想などをまとめたレポートを提出すれば、手当を支給する根拠にはなると事務局長に伝えましたが、レポートまでは求めないと言うので、今回は支給できないのではないかとの話になりました。
このような状況の場合は手当の支給は必要でしょうか。
また、移動時間分はどうしたらよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
「会社がチケットを貰いました、医療事務員が鑑賞をすることになりました」
この鑑賞をさせたことが会社の行為であるのであれば、必要実費としての交通費は支給されることが望ましいかと思います。
日帰り出張の規程とかはありませんか。日当も支払うとするのであればそれに従うことになりますし、レポート等の必要性もそれに規定されていませんか。
ただ、会社が頂いたチケットを欲しいとした従業員にプレゼントした、というだけであれば、交通費を支給する必要性はないと思います。
> 事務局長は会社の都合で行ってもらうのだから交通費は支給したいとのことです。
これからすれば、会社が命じたということではないでしょうか。
> こんにちは。
> 一笑に付されても仕方ないような内容なのですが、ご意見を伺いたく、投稿致します。
>
> 私はクリニックを運営している事務局の人事なのですが、往診の看護師が看取りをした際にご遺族から亡くなるまでのことを映画にしたので是非観に来てほしいとチケットをいただきました。
> 同行した医師は通常は別の総合病院に所属しており、火曜日のみ出勤する非常勤なのですが、休日に映画を鑑賞しに行くとのことです。
> 往診の看護師は一人で休日のオンコールも対応しており、映画は観られません。
> そこで別の医療事務員が代わりに千葉県から池袋まで観に行くことになりました。
>
> 事務局長は会社の都合で行ってもらうのだから交通費は支給したいとのことです。
> 映画を観ている間の休日出勤手当を支給するかどうかと相談を受けました。
> 私は正直、映画であって研修ではないため、業務にはあたらないので手当は不要かと思います。
>
> 他の職員と私の意見で、映画の感想などをまとめたレポートを提出すれば、手当を支給する根拠にはなると事務局長に伝えましたが、レポートまでは求めないと言うので、今回は支給できないのではないかとの話になりました。
>
> このような状況の場合は手当の支給は必要でしょうか。
> また、移動時間分はどうしたらよいでしょうか。
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> こんにちは。
>
> 「会社がチケットを貰いました、医療事務員が鑑賞をすることになりました」
> この鑑賞をさせたことが会社の行為であるのであれば、必要実費としての交通費は支給されることが望ましいかと思います。
> 日帰り出張の規程とかはありませんか。日当も支払うとするのであればそれに従うことになりますし、レポート等の必要性もそれに規定されていませんか。
>
> ただ、会社が頂いたチケットを欲しいとした従業員にプレゼントした、というだけであれば、交通費を支給する必要性はないと思います。
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> > 事務局長は会社の都合で行ってもらうのだから交通費は支給したいとのことです。
>
> これからすれば、会社が命じたということではないでしょうか。
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> > こんにちは。
> > 一笑に付されても仕方ないような内容なのですが、ご意見を伺いたく、投稿致します。
> >
> > 私はクリニックを運営している事務局の人事なのですが、往診の看護師が看取りをした際にご遺族から亡くなるまでのことを映画にしたので是非観に来てほしいとチケットをいただきました。
> > 同行した医師は通常は別の総合病院に所属しており、火曜日のみ出勤する非常勤なのですが、休日に映画を鑑賞しに行くとのことです。
> > 往診の看護師は一人で休日のオンコールも対応しており、映画は観られません。
> > そこで別の医療事務員が代わりに千葉県から池袋まで観に行くことになりました。
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> > 事務局長は会社の都合で行ってもらうのだから交通費は支給したいとのことです。
> > 映画を観ている間の休日出勤手当を支給するかどうかと相談を受けました。
> > 私は正直、映画であって研修ではないため、業務にはあたらないので手当は不要かと思います。
> >
> > 他の職員と私の意見で、映画の感想などをまとめたレポートを提出すれば、手当を支給する根拠にはなると事務局長に伝えましたが、レポートまでは求めないと言うので、今回は支給できないのではないかとの話になりました。
> >
> > このような状況の場合は手当の支給は必要でしょうか。
> > また、移動時間分はどうしたらよいでしょうか。
> > ご教示いただけますと幸いです。
ご返信ありがとうございます。
別の職員からももっと詳細に事情を聴いたところ、医療事務員は亡くなった患者様のご高齢の奥様を映画館まで連れて行くようです。
映画は息子さんが作ったそうです。
会社としては看護師が依頼を受けたことは後から知りました。
誰も許可していません。
往診の範囲を超えた業務ですし、連れて行く医療事務員の交通費もご遺族負担でも良かったのではないかと思えてきました。
映画の内容を見るとお孫さんもおられるし、断ってもよかった気がします。
尚、出張についての規程はございません。
今回は交通費のみ支給します。
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