相談の広場
初めて質問させて頂きます。
拙い文章ですが宜しくお願い致します。
正社員です。
給与締対象期間9/26~10/25
出勤日数:20日
公休日数:8日
欠勤控除:1日
有給:1日
基本給 ¥165,000
残業手当 ¥30,800
通勤手当 ¥4,200
これより欠勤控除の¥8,922が引かれ
総支給¥191,078
を給与明細で頂きました。
私の認識だと欠勤控除で¥8,922が引かれていたとしても有給消化で1日出勤したことになるので簡単に言えば、相殺されるのではないかと思うのですが上司に確認したところ上記の内容で間違いないとの事でした。
有給分の賃金は総支給に含まれている、との事です。
この原理で言うと例えば
出勤日数:22日
公休日数:8日
欠勤控除:0日
有給:1日
だったとしても総支給に含まれているのであれば、ただ有給を消化しただけで総支給額は変わらないってことになりませんか?
また就業規則によるのかもしれませんが、別件で見せて欲しいとお願いしたことがあったのですが、未だに見せて頂けていないので分かりません。
私の認識の違いであれば申し訳ありません。
給与明細に有給分の賃金が記載がなく、質問させて頂きました。
どなたか教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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会社側の認識通りです。
給与締対象期間9/26~10/25
出勤日数:20日
公休日数:8日
欠勤控除:1日
有給:1日
この場合、
実際に出勤すべき日数は22日ですが、20日しか出勤していないわけですよね。
22日働いたら、基本給通りの賃金が支払われます。
1日欠勤したので、その分は働いていないので、欠勤控除されています。
1日有給で休んだら、その分は働いていないので、控除されるはずですが控除されていません。結果的に、有給分の賃金は支払われていることになります。
出勤日数:22日
公休日数:8日
欠勤控除:0日
有給:1日
この場合は、本来働く日数は23日あって、1日有給を取得したわけですよね。
1日休んでいるのに、その分給与が引かれていないのは有給を取得しているからです。有給を取得していなければ、その分賃金がひかれているはずです。
欠勤・有給がなければ何日の出勤なのか、そして結果的に何日出勤したのと同額の賃金なのか、という視点で見ればわかりやすいと思います。
うみのこ様
ご丁寧にご返信頂きありがとうございました。
> 欠勤・有給がなければ何日の出勤なのか、そして結果的に何日出勤したのと同額の賃金なのか、という視点で見ればわかりやすいと思います。
こちらで考えたら理解出来ました。
ありがとうございます。
> 会社側の認識通りです。
> 給与締対象期間9/26~10/25
> 出勤日数:20日
> 公休日数:8日
> 欠勤控除:1日
> 有給:1日
>
> この場合、
> 実際に出勤すべき日数は22日ですが、20日しか出勤していないわけですよね。
> 22日働いたら、基本給通りの賃金が支払われます。
> 1日欠勤したので、その分は働いていないので、欠勤控除されています。
> 1日有給で休んだら、その分は働いていないので、控除されるはずですが控除されていません。結果的に、有給分の賃金は支払われていることになります。
>
> 出勤日数:22日
> 公休日数:8日
> 欠勤控除:0日
> 有給:1日
> この場合は、本来働く日数は23日あって、1日有給を取得したわけですよね。
> 1日休んでいるのに、その分給与が引かれていないのは有給を取得しているからです。有給を取得していなければ、その分賃金がひかれているはずです。
>
> 欠勤・有給がなければ何日の出勤なのか、そして結果的に何日出勤したのと同額の賃金なのか、という視点で見ればわかりやすいと思います。
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