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インボイス制度に伴う加盟団体への会費支払い領収書について

著者 りひと さん

最終更新日:2023年11月10日 15:15

先日、弊社が加盟する団体の総会が開催されました。
(各社の近況などを報告し、その後懇親会が開かれます。)
その際に会費の支払いをし、領収書が発行されました。

領収書には、「総会会費・懇親会費」と書かれています。
こちらは、課税対象ということで良いのでしょうか。

課税対象であった場合、登録番号や税率や税額等の記載がなければ、
仕入税額控除は認められないのでしょうか。


基本的な問合せで申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願いします。


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Re: インボイス制度に伴う加盟団体への会費支払い領収書について

著者tonさん

2023年11月10日 19:22

> 先日、弊社が加盟する団体の総会が開催されました。
> (各社の近況などを報告し、その後懇親会が開かれます。)
> その際に会費の支払いをし、領収書が発行されました。
>
> 領収書には、「総会会費・懇親会費」と書かれています。
> こちらは、課税対象ということで良いのでしょうか。
>
> 課税対象であった場合、登録番号や税率や税額等の記載がなければ、
> 仕入税額控除は認められないのでしょうか。
>
>
> 基本的な問合せで申し訳ありません。
> ご回答、よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
一般的に総会費用は不課税でしょう。
懇親会は内容にもよりますが飲食が伴うとしても情報交換の場として利用していることも多いかと思われます。
加盟団体の会費は基本不課税です。

国税庁より
団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとなりません。

加盟団体の総会ですから会の決算報告のようなものでしょう。
であれば対価性はないと思われますので不課税の判断でいいと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイス制度に伴う加盟団体への会費支払い領収書について

著者トリオさん

2023年11月13日 12:40

> 先日、弊社が加盟する団体の総会が開催されました。
> (各社の近況などを報告し、その後懇親会が開かれます。)
> その際に会費の支払いをし、領収書が発行されました。
>
> 領収書には、「総会会費・懇親会費」と書かれています。
> こちらは、課税対象ということで良いのでしょうか。
>
> 課税対象であった場合、登録番号や税率や税額等の記載がなければ、
> 仕入税額控除は認められないのでしょうか。
>
>
> 基本的な問合せで申し訳ありません。
> ご回答、よろしくお願いします。
>
>
>

ton様の返信に反するので恐縮ですが
懇親会費は(飲み食いを伴う会費)消費税課税と思っております。
※飲料、食品や、情報交換の場を提供することも対価性があると判断。

その上で、加盟団体がインボイス登録があるかどうかというところになります。
登録がない場合、仕入税額控除は80%という経過措置を使うことになるかと思います。

登録があった場合、加盟団体の方に事情を説明して、適格請求書を発行可能か問い合わせるべき、かと。

Re: インボイス制度に伴う加盟団体への会費支払い領収書について

著者tonさん

2023年11月13日 16:59

> > 先日、弊社が加盟する団体の総会が開催されました。
> > (各社の近況などを報告し、その後懇親会が開かれます。)
> > その際に会費の支払いをし、領収書が発行されました。
> >
> > 領収書には、「総会会費・懇親会費」と書かれています。
> > こちらは、課税対象ということで良いのでしょうか。
> >
> > 課税対象であった場合、登録番号や税率や税額等の記載がなければ、
> > 仕入税額控除は認められないのでしょうか。
> >
> >
> > 基本的な問合せで申し訳ありません。
> > ご回答、よろしくお願いします。
> >
> >
> >
>
> ton様の返信に反するので恐縮ですが
> 懇親会費は(飲み食いを伴う会費)消費税課税と思っております。
> ※飲料、食品や、情報交換の場を提供することも対価性があると判断。
>
> その上で、加盟団体がインボイス登録があるかどうかというところになります。
> 登録がない場合、仕入税額控除は80%という経過措置を使うことになるかと思います。
>
> 登録があった場合、加盟団体の方に事情を説明して、適格請求書を発行可能か問い合わせるべき、かと。


こんばんは。
最終的には税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか。
総会会費と懇親会費と内訳が判れば課税判断は可能ですが内訳が不明であれば税務署の判断も参考にされてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイス制度に伴う加盟団体への会費支払い領収書について

著者りひとさん

2023年11月14日 09:17

> > > 先日、弊社が加盟する団体の総会が開催されました。
> > > (各社の近況などを報告し、その後懇親会が開かれます。)
> > > その際に会費の支払いをし、領収書が発行されました。
> > >
> > > 領収書には、「総会会費・懇親会費」と書かれています。
> > > こちらは、課税対象ということで良いのでしょうか。
> > >
> > > 課税対象であった場合、登録番号や税率や税額等の記載がなければ、
> > > 仕入税額控除は認められないのでしょうか。
> > >
> > >
> > > 基本的な問合せで申し訳ありません。
> > > ご回答、よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > >
> >
> > ton様の返信に反するので恐縮ですが
> > 懇親会費は(飲み食いを伴う会費)消費税課税と思っております。
> > ※飲料、食品や、情報交換の場を提供することも対価性があると判断。
> >
> > その上で、加盟団体がインボイス登録があるかどうかというところになります。
> > 登録がない場合、仕入税額控除は80%という経過措置を使うことになるかと思います。
> >
> > 登録があった場合、加盟団体の方に事情を説明して、適格請求書を発行可能か問い合わせるべき、かと。
>
>
> こんばんは。
> 最終的には税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか。
> 総会会費と懇親会費と内訳が判れば課税判断は可能ですが内訳が不明であれば税務署の判断も参考にされてください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

tonさま
トリオさま

ご回答ありがとうございます。
お2人のご意見を参考にして、税務署にも問い合わせてみます。
ありがとうございます。

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