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労務管理

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法定休日について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2023年11月14日 17:36

お世話になります。

就業規則
法定休日:日曜・祝日
法定外休日:土曜)
となっていたのですが、おかしくないのでしょうか。
私の考えでは、法定休日は週に1回(もしくは4週4休み)なので
日曜が法定休日なら、祝日は法定外休日となると思うのですが。。。

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Re: 法定休日について

著者いつかいりさん

2023年11月15日 05:36

> お世話になります。
>
> 就業規則
> 法定休日:日曜・祝日
> (法定外休日:土曜)
> となっていたのですが、おかしくないのでしょうか。
> 私の考えでは、法定休日は週に1回(もしくは4週4休み)なので
> 日曜が法定休日なら、祝日は法定外休日となると思うのですが。。。


こんにちは

ご明察の通りおかしいです。

Re: 法定休日について

著者ユキンコクラブさん

2023年11月16日 12:58

就業規則法定休日の記載についてですが、

法律を上回る規定は問題ありません。
貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。


> お世話になります。
>
> 就業規則
> 法定休日:日曜・祝日
> (法定外休日:土曜)
> となっていたのですが、おかしくないのでしょうか。
> 私の考えでは、法定休日は週に1回(もしくは4週4休み)なので
> 日曜が法定休日なら、祝日は法定外休日となると思うのですが。。。

Re: 法定休日について

著者いつかいりさん

2023年11月16日 20:41

> 就業規則法定休日の記載についてですが、
>
> 法律を上回る規定は問題ありません。
> 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。

ユキンコクラブさん まいどです。

それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。

法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。

Re: 法定休日について

著者ユキンコクラブさん

2023年11月17日 10:11

> > 就業規則法定休日の記載についてですが、
> >
> > 法律を上回る規定は問題ありません。
> > 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> > あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> > 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。
>
> ユキンコクラブさん まいどです。
>
> それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。
>
> 法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。

いつかいり様

いつも、参考にさせていただいております。
36協定の問題が、ありましたね。失念しておりました。
休日を増やすことや、割増賃金を多めに払うことは問題ないけど、、時間外労働
大きく影響が出てしまってはいけませんね。。


Re: 法定休日について

著者hanako007さん

2023年11月17日 14:17

お二方ともご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

> > > 就業規則法定休日の記載についてですが、
> > >
> > > 法律を上回る規定は問題ありません。
> > > 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> > > あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> > > 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。
> >
> > ユキンコクラブさん まいどです。
> >
> > それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。
> >
> > 法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。
>
> いつかいり様
>
> いつも、参考にさせていただいております。
> 36協定の問題が、ありましたね。失念しておりました。
> 休日を増やすことや、割増賃金を多めに払うことは問題ないけど、、時間外労働
> 大きく影響が出てしまってはいけませんね。。
>
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