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11月末退職者の年末調整・法定調書等について

著者 初心者ゼロ さん

最終更新日:2023年11月13日 10:49

75歳定年で11月末に退職する役員がいます。
今後、別の仕事につく予定はありません。
年末調整について
11月の役員手当の支払いは翌月払い(12/10)となります。
この場合、退職時の源泉徴収票をもって本人に確定申告してもらう、という対応で問題ないでしょうか?
法定調書等について
本年12月までに支払う手当が30万を超えているので、法定調書合計表、市に提出する給与支払報告書統括表ともに記載に含むということであっていますか?
前任者から退職者がいる際の手続き等の引継ぎがなく初めてなので不安です。
確認の意味も含めて、よろしくお願いいたします。

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Re: 11月末退職者の年末調整・法定調書等について

著者tonさん

2023年11月15日 17:36

> 75歳定年で11月末に退職する役員がいます。
> 今後、別の仕事につく予定はありません。
> ①年末調整について
> 11月の役員手当の支払いは翌月払い(12/10)となります。
> この場合、退職時の源泉徴収票をもって本人に確定申告してもらう、という対応で問題ないでしょうか?
> ②法定調書等について
> 本年12月までに支払う手当が30万を超えているので、法定調書合計表、市に提出する給与支払報告書統括表ともに記載に含むということであっていますか?
> 前任者から退職者がいる際の手続き等の引継ぎがなく初めてなので不安です。
> 確認の意味も含めて、よろしくお願いいたします。


こんにちは。
① 11月退職ですから年調未済として源泉票の発行でいいでしょう。
  本人に確定申告の説明をしましょう。

② 手当というのは役員給与のことでしょうか。それ以外でしょうか。
  役員給与で源泉票発行であれば退職者分類で給与支払報告書を作成し
  市町村に報告しましょう。

なお法定合計表の給与記載額には金額の規定はありません。
  自社で給与として支払った総額の記載です。
  言い換えれば源泉徴収票発行の合計額が記載されるという事です。
  役員・職員・パート・アルバイト等職責に関係なく源泉票発行分すべての
  給与合計となります。
  30万の提出判断は市町村であって国税法定調書にその判断はありません。
  1円でも給与として支払が有れば法定調書に記載され源泉票発行です。

退職者であっても在職者であっても手続きに変わりありません。
年調しない事と給与支払報告書退職者枠での提出になるだけです。
後はご判断ください。
とりあえず。

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