相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

動画制作費の固定資産登録の要否について

著者 tmcmk さん

最終更新日:2023年11月15日 15:56

社内で一年以上継続使用する動画データの編集(ナレーション入れ、テロップの挿入、音楽の挿入)を外注しようとしており、金額が10万円を超えるため念のため経理に固定資産の登録要否を確認したところ、固定資産の登録が必要という回答はもらったのですが、芯を食った納得感のある説明が得られませんでした。
上記状況で固定資産登録が必要である理由をご教示頂きたいです。
尚、動画自体は当方で撮影しており、CD-ROMへの書き込み等は発生しません。
以上、何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 動画制作費の固定資産登録の要否について

著者tonさん

2023年11月15日 17:29

> 社内で一年以上継続使用する動画データの編集(ナレーション入れ、テロップの挿入、音楽の挿入)を外注しようとしており、金額が10万円を超えるため念のため経理に固定資産の登録要否を確認したところ、固定資産の登録が必要という回答はもらったのですが、芯を食った納得感のある説明が得られませんでした。
> 上記状況で固定資産登録が必要である理由をご教示頂きたいです。
> 尚、動画自体は当方で撮影しており、CD-ROMへの書き込み等は発生しません。
> 以上、何卒宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
自社撮影動画の編集のみ外注でいいでしょうか。
編集された動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
動画の撮影費用は内容により広宣だったり研修費だったりの費用でいいと思います。
また編集の外注も費用化出来ると考えますが出来上がった動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
その媒体がdvd等であれば固定資産計上が妥当かと考えます。
国税庁耐用年数表は現状においては不足…追加変更がなされていませんので同一物や類似品の判断とするよりありませんが編集物を媒体で受け取るのであれば映画フィルムの2年が妥当かと考えます。
確実は所は関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 動画制作費の固定資産登録の要否について

著者tmcmkさん

2023年11月15日 18:00

> > 社内で一年以上継続使用する動画データの編集(ナレーション入れ、テロップの挿入、音楽の挿入)を外注しようとしており、金額が10万円を超えるため念のため経理に固定資産の登録要否を確認したところ、固定資産の登録が必要という回答はもらったのですが、芯を食った納得感のある説明が得られませんでした。
> > 上記状況で固定資産登録が必要である理由をご教示頂きたいです。
> > 尚、動画自体は当方で撮影しており、CD-ROMへの書き込み等は発生しません。
> > 以上、何卒宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 自社撮影動画の編集のみ外注でいいでしょうか。
> 編集された動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> 動画の撮影費用は内容により広宣だったり研修費だったりの費用でいいと思います。
> また編集の外注も費用化出来ると考えますが出来上がった動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> その媒体がdvd等であれば固定資産計上が妥当かと考えます。
> 国税庁耐用年数表は現状においては不足…追加変更がなされていませんので同一物や類似品の判断とするよりありませんが編集物を媒体で受け取るのであれば映画フィルムの2年が妥当かと考えます。
> 確実は所は関与税理士か税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
ご返信頂き誠にありがとうございます。
今回外注するのは自社撮影動画の編集のみとなっており、媒体についてもデータファイルで受け取ります。DVDで受取る場合は固定資産計上の必要ありということですが、この場合は無形資産に該当しないでしょうか。知恵をお貸し頂けると幸甚でございます。以上、何卒宜しくお願い致します。

Re: 動画制作費の固定資産登録の要否について

著者tonさん

2023年11月16日 02:10

> > > 社内で一年以上継続使用する動画データの編集(ナレーション入れ、テロップの挿入、音楽の挿入)を外注しようとしており、金額が10万円を超えるため念のため経理に固定資産の登録要否を確認したところ、固定資産の登録が必要という回答はもらったのですが、芯を食った納得感のある説明が得られませんでした。
> > > 上記状況で固定資産登録が必要である理由をご教示頂きたいです。
> > > 尚、動画自体は当方で撮影しており、CD-ROMへの書き込み等は発生しません。
> > > 以上、何卒宜しくお願い致します。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 自社撮影動画の編集のみ外注でいいでしょうか。
> > 編集された動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> > 動画の撮影費用は内容により広宣だったり研修費だったりの費用でいいと思います。
> > また編集の外注も費用化出来ると考えますが出来上がった動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> > その媒体がdvd等であれば固定資産計上が妥当かと考えます。
> > 国税庁耐用年数表は現状においては不足…追加変更がなされていませんので同一物や類似品の判断とするよりありませんが編集物を媒体で受け取るのであれば映画フィルムの2年が妥当かと考えます。
> > 確実は所は関与税理士か税務署にご確認ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> ton様
> ご返信頂き誠にありがとうございます。
> 今回外注するのは自社撮影動画の編集のみとなっており、媒体についてもデータファイルで受け取ります。DVDで受取る場合は固定資産計上の必要ありということですが、この場合は無形資産に該当しないでしょうか。知恵をお貸し頂けると幸甚でございます。以上、何卒宜しくお願い致します。


こんばんは。
こちらも私見ですが無形固定資産ソフトウェアか各種権利関係になります。
動画はソフトウェアのようなシステム…個人的に頭脳発生物と思ってますが…ではなく映像…撮影対象有りの有形物…という有形物ですから無形の判断は無いと考えます。
なので通常の映像判断が妥当と考えました。
この場合というのはデータ受取という事でしょうか。
ソフトウェアでもありませんし無固定資産内容に該当物や類似物がないので無形固定資産ではないでしょう。
こじつけ判断でデータ受取であっても映像物ですから映画フィルムの判断でしょうか。
ネットでは損金処理出来るともありますので確実なところは税務署か関与税理士に確認されるのがよろしいかと。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 動画制作費の固定資産登録の要否について

著者tmcmkさん

2023年11月16日 12:25

> > > > 社内で一年以上継続使用する動画データの編集(ナレーション入れ、テロップの挿入、音楽の挿入)を外注しようとしており、金額が10万円を超えるため念のため経理に固定資産の登録要否を確認したところ、固定資産の登録が必要という回答はもらったのですが、芯を食った納得感のある説明が得られませんでした。
> > > > 上記状況で固定資産登録が必要である理由をご教示頂きたいです。
> > > > 尚、動画自体は当方で撮影しており、CD-ROMへの書き込み等は発生しません。
> > > > 以上、何卒宜しくお願い致します。
> > >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 自社撮影動画の編集のみ外注でいいでしょうか。
> > > 編集された動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> > > 動画の撮影費用は内容により広宣だったり研修費だったりの費用でいいと思います。
> > > また編集の外注も費用化出来ると考えますが出来上がった動画はどのような媒体で受け取るのでしょうか。
> > > その媒体がdvd等であれば固定資産計上が妥当かと考えます。
> > > 国税庁耐用年数表は現状においては不足…追加変更がなされていませんので同一物や類似品の判断とするよりありませんが編集物を媒体で受け取るのであれば映画フィルムの2年が妥当かと考えます。
> > > 確実は所は関与税理士か税務署にご確認ください。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > ton様
> > ご返信頂き誠にありがとうございます。
> > 今回外注するのは自社撮影動画の編集のみとなっており、媒体についてもデータファイルで受け取ります。DVDで受取る場合は固定資産計上の必要ありということですが、この場合は無形資産に該当しないでしょうか。知恵をお貸し頂けると幸甚でございます。以上、何卒宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> こちらも私見ですが無形固定資産ソフトウェアか各種権利関係になります。
> 動画はソフトウェアのようなシステム…個人的に頭脳発生物と思ってますが…ではなく映像…撮影対象有りの有形物…という有形物ですから無形の判断は無いと考えます。
> なので通常の映像判断が妥当と考えました。
> この場合というのはデータ受取という事でしょうか。
> ソフトウェアでもありませんし無固定資産内容に該当物や類似物がないので無形固定資産ではないでしょう。
> こじつけ判断でデータ受取であっても映像物ですから映画フィルムの判断でしょうか。
> ネットでは損金処理出来るともありますので確実なところは税務署か関与税理士に確認されるのがよろしいかと。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

 ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
 頂きましたご回答をもとに再度経理に確認のうえ、処理させて頂きます。
 大変参考になりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP