相談の広場
お世話になります。
就業規則に
法定休日:日曜・祝日
(法定外休日:土曜)
となっていたのですが、おかしくないのでしょうか。
私の考えでは、法定休日は週に1回(もしくは4週4休み)なので
日曜が法定休日なら、祝日は法定外休日となると思うのですが。。。
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> 就業規則の法定休日の記載についてですが、
>
> 法律を上回る規定は問題ありません。
> 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。
ユキンコクラブさん まいどです。
それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。
法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。
> > 就業規則の法定休日の記載についてですが、
> >
> > 法律を上回る規定は問題ありません。
> > 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> > あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> > 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。
>
> ユキンコクラブさん まいどです。
>
> それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。
>
> 法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。
いつかいり様
いつも、参考にさせていただいております。
36協定の問題が、ありましたね。失念しておりました。
休日を増やすことや、割増賃金を多めに払うことは問題ないけど、、時間外労働に
大きく影響が出てしまってはいけませんね。。
お二方ともご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
> > > 就業規則の法定休日の記載についてですが、
> > >
> > > 法律を上回る規定は問題ありません。
> > > 貴社において、法定休日が週1日を上回っているので有効です。
> > > あとは、貴社で法定休日と定めたのであれば、割増賃金にも影響が出てくると思われます。
> > > 賃金規定により割増率(1.35倍)や実際に支払いがあっているかなども確認を。
> >
> > ユキンコクラブさん まいどです。
> >
> > それも思いつきましたが、それを許すと「休日はすべて法定休日」と定義されてしまい、勤務日の残業をさせないかわりに、ばんばん休日出勤させて、一般条項の月時間外45時間、それを超えていいのは特別条項の年6回という牽制が空文化、あるのは単月100時間未満、複数月平均80時間のしばりだけになってしまいましょう。
> >
> > 法定休日は法文通りの「毎週少なくとも1回」与える休日(例外の特定4週4日)限定でしょう。
>
> いつかいり様
>
> いつも、参考にさせていただいております。
> 36協定の問題が、ありましたね。失念しておりました。
> 休日を増やすことや、割増賃金を多めに払うことは問題ないけど、、時間外労働に
> 大きく影響が出てしまってはいけませんね。。
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