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労務管理

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葬儀の際の賃金について

著者 ぽぽぽんpopo さん

最終更新日:2023年12月06日 21:29

社長の奥様が亡くなり、一昨日葬儀を執り行い、従業員は参列の他に受付など手伝っております。

その場合の給与計算につきましてご質問です。

社員については元々出勤日だったのを急遽公休扱いとしたため、通常業務時の勤務時間での計算を行う必要があるのかな?と思うのですが、シフト制のアルバイトの方についての給与計算は出勤とみなして行うのが正しいでしょうか?

通夜葬儀の日はアルバイトの方は全員シフトは入っておらず元からお休み予定の日だったこと、社葬での執り行いとなりましたが、通夜葬儀ともに参列と受付などの手伝いは強制ではなく任意でしたので、そもそも手当が必要なのか分からずご存じの方がいらっしゃったらお教えいただきたいです。
ちなみにお手伝い頂いた方たちは全員お礼のお食事とお品を頂いております。

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Re: 葬儀の際の賃金について

著者tonさん

2023年12月06日 23:06

> 社長の奥様が亡くなり、一昨日葬儀を執り行い、従業員は参列の他に受付など手伝っております。
>
> その場合の給与計算につきましてご質問です。
>
> 社員については元々出勤日だったのを急遽公休扱いとしたため、通常業務時の勤務時間での計算を行う必要があるのかな?と思うのですが、シフト制のアルバイトの方についての給与計算は出勤とみなして行うのが正しいでしょうか?
>
> 通夜葬儀の日はアルバイトの方は全員シフトは入っておらず元からお休み予定の日だったこと、社葬での執り行いとなりましたが、通夜葬儀ともに参列と受付などの手伝いは強制ではなく任意でしたので、そもそも手当が必要なのか分からずご存じの方がいらっしゃったらお教えいただきたいです。
> ちなみにお手伝い頂いた方たちは全員お礼のお食事とお品を頂いております。
>


こんばんは。私見ですが…
社員については公休ではなく特別休暇…有給…となるように思います。
公休とは通常の休日になろうかと思いますので休日に給与は発生しないのではないでしょうか。
アルバイトは元々休日だったのを手伝いとして出勤されたと判断出来ますので給与支給が必要ではと考えます。
手伝いの謝礼は事業費用ではなく施主さまか喪主様の個人的出費…いわゆるポケットマネーでの謝礼ではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 葬儀の際の賃金について

著者wrxs4さん

2023年12月07日 08:23

削除されました

Re: 葬儀の際の賃金について

著者ぴぃちんさん

2023年12月07日 11:34

こんにちは。

> 社長の奥様

であれば、会社が葬儀を執り行ったわけではないと考えます。
奥様が役員であれば、社葬かもしれませんが。

会社が葬儀をおこなったのでなく、かつ、会社はその日を臨時のお休みとしたのであれば、状況としては休日でなくて会社都合の休業ではありませんかね。

休業であれば、会社としては休業手当を支払うことになるでしょう。


会社としての葬儀であるのであれば、会社の指示による業務と考えますので、参列だけした方は個人の自由参加としても手伝いをした方については、会社としては労働賃金が必要になります。

会社としての葬儀でないのであれば、手伝いも、おそらく喪主である社長さんからのお願いでしょうから、その手間賃は会社でなく、社長さんが個人として対応する案件であると思います。



> 社長の奥様が亡くなり、一昨日葬儀を執り行い、従業員は参列の他に受付など手伝っております。
>
> その場合の給与計算につきましてご質問です。
>
> 社員については元々出勤日だったのを急遽公休扱いとしたため、通常業務時の勤務時間での計算を行う必要があるのかな?と思うのですが、シフト制のアルバイトの方についての給与計算は出勤とみなして行うのが正しいでしょうか?
>
> 通夜葬儀の日はアルバイトの方は全員シフトは入っておらず元からお休み予定の日だったこと、社葬での執り行いとなりましたが、通夜葬儀ともに参列と受付などの手伝いは強制ではなく任意でしたので、そもそも手当が必要なのか分からずご存じの方がいらっしゃったらお教えいただきたいです。
> ちなみにお手伝い頂いた方たちは全員お礼のお食事とお品を頂いております。
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