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任意継続中&傷病手当金受給中の家族の扶養について

著者 まやみとさん さん

最終更新日:2023年12月18日 22:15

今年4月にお子様が産まれるという事で、男性社員の奥様を3月に協会けんぽ健康保険被扶養者として扶養にする手続きをしました。

年末調整の時期となり、本人から「妻が傷病手当金を受給しているが日額が扶養親族の判定基準を超える為、扶養とできるのか?」
と質問を受け、話を聞いてみるとご妊娠前の昨年5月に奥様が退職をされた際にご自身の協会けんぽ任意継続手続きをしており、また傷病手当金の受給をしているという事でした。
傷病手当金の受給は今年の11月まで。
傷病手当金の受給額は130万円以上を超えており、そもそも傷病手当金の受給中に扶養に入れることができないということが現在になって分かった次第です。

扶養に入れるか入れないかで変わるのは、男性社員の源泉所得税の部分かと思いますので、この部分は弊社では男性社員本人の年末調整は奥様を外してて手続きをし、被扶養者の保険証については返却が必要なのでしょうか。

また、遡って被扶養者手続きをなかった事にした場合に心配なのが、
弊社での協会けんぽから支給されたご出産時の給付金はどうなるのでしょうか。

こちらで不備がなかった事であれば本人に手続きをしてもらいたいと思っており、手続きはどこまでやるべきものなのか教えていただけますでしょうか。

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Re: 任意継続中&傷病手当金受給中の家族の扶養について

著者springfieldさん

2023年12月20日 09:32

> 今年4月にお子様が産まれるという事で、男性社員の奥様を3月に協会けんぽ健康保険被扶養者として扶養にする手続きをしました。
>
> 年末調整の時期となり、本人から「妻が傷病手当金を受給しているが日額が扶養親族の判定基準を超える為、扶養とできるのか?」
> と質問を受け、話を聞いてみるとご妊娠前の昨年5月に奥様が退職をされた際にご自身の協会けんぽ任意継続手続きをしており、また傷病手当金の受給をしているという事でした。
> 傷病手当金の受給は今年の11月まで。
> 傷病手当金の受給額は130万円以上を超えており、そもそも傷病手当金の受給中に扶養に入れることができないということが現在になって分かった次第です。
>
> 扶養に入れるか入れないかで変わるのは、男性社員の源泉所得税の部分かと思いますので、この部分は弊社では男性社員本人の年末調整は奥様を外してて手続きをし、被扶養者の保険証については返却が必要なのでしょうか。
>
> また、遡って被扶養者手続きをなかった事にした場合に心配なのが、
> 弊社での協会けんぽから支給されたご出産時の給付金はどうなるのでしょうか。
>
> こちらで不備がなかった事であれば本人に手続きをしてもらいたいと思っており、手続きはどこまでやるべきものなのか教えていただけますでしょうか。
>

こんばんは 2023.12.19 18:49

夫 ←→ 妻 の意思疎通不足
夫 ←→ 御社 の確認不足  が現在の状況を招いていると推測します
念のため、妻は障害者(収入要件:180万円)ではないですね。

一連の流れを整理すると、次のようになるでしょうか

R4.5月 
妻が退職して健康保険任意継続手続き、R5.11月まで継続して傷病手当金受給
この時点では、夫の被扶養者にはなれないという意識があった?
この間、国民年金への加入・保険料納付はされていたのでしょうか?

R5.3月
夫の事業所で妻を社会保険被扶養者とする手続き(失礼ながら確認不足による誤り)
この時点で、任意継続の解除手続きをされたのでしょうか? 今も継続?
ここから現在まで、妻が被扶養者としての健康保険証を使ったとすると、誤った被扶養者認定に基づいて「医療給付」を受けていることになります。
本来、妻はここで国民健康保険に加入すべきだったと思われます。
妻は退職(妊娠前)から出産までの期間が6か月を超えているので、在職時の健保からは「出産育児一時金」は受けられない。
退職時は出産手当金の請求可能期間前なので、出産手当金も受けられない。
国民健康保険に加入していれば、妻本人が「出産育児一時金」を受ける資格ができたはず。

R5.4月頃 出産
誤った被扶養者認定に基づいて、夫が「家族 出産育児一時金」を受けた?

まず、収入要件を満たさないのに妻を被扶養者(健保・国民年金3号)とする手続きをしてしまったことは、直接的な最終届出者である事業所の責任であると思います。
すみやかに、年金事務所及び協会けんぽへ相談のうえ、すべて先方の指示に従って処理すべきかと思います。
妻の傷病手当金の終了後は被扶養者資格ができるので、あらためて被扶養申請が必要だと思います。
新たに何かの申請を行うのではなく、過去に遡及して誤りを訂正する場合は、各年金事務所・協会けんぽ支部それぞれのやり方があると思うので、ここでは細かい回答は出ません。とにかく早く相談して指示に従ってください。
推測ですが…
誤った被扶養者認定に基づいて受けた「医療給付」と「家族出産育児一時金」については返還を求められるだろうと思います。
給付については申請の主体が被保険者であり、費用の返還については被保険者本人(夫) あてに通知があるのではないかと思うので、そこから先は本人に処理してもらってもいいかもしれません。

もしも国民健康保険に遡及して加入した場合に、「医療給付」「出産育児一時金」が支給されるのかどうかは、住所地の自治体に確認するしかないでしょう。
傷病手当金を受けていたということは、定期的に受診していたということでしょうが、保険料(税) の方が高いかもしれませんね。

(追記) 2023.12.20 9:32
R4.5月の退職直後は、まだ婚姻前だったかもしれませんね。
また、夫と妻では事業所を管轄する協会けんぽの支部(都道府県)が異なるのかもしれません。
協会けんぽの組織としてのチェック体制の不備が、同一対象者への傷病手当金給付と被扶養者給付を同時に成立させてしまったと言えるかもしれません。
あとは、ご判断ください

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