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労務管理

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月額変更届について教えてください。

著者 株式会社Lino さん

最終更新日:2023年12月18日 10:14

 月額変更届についての質問です。9月に賃金の改定があり、月給基本給が1,000円、役職手当が10,000円上がった職員がいます。この職員の9月分、10月分に関しては平均的な残業時間も含め、2か月の平均では、1等級しか上がっていないのですが、11月に職員の退職や体調不良による人員不足の為残業が月平均の4倍以上の時間になり、そのため3か月の給与を平均すると2等級以上の昇給に該当します。

この場合、月額変更は必要になるのでしょうか?12月の給与も引き続き人員不足の為、残業が多いですが、1月には人員が補充されるため一時的なものです。
どなたかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 月額変更届について教えてください。

著者junkooさん

2023年12月18日 16:34

こんにちは

>  月額変更届についての質問です。9月に賃金の改定があり、月給基本給が1,000円、役職手当が10,000円上がった職員がいます。この職員の9月分、10月分に関しては平均的な残業時間も含め、2か月の平均では、1等級しか上がっていないのですが、11月に職員の退職や体調不良による人員不足の為残業が月平均の4倍以上の時間になり、そのため3か月の給与を平均すると2等級以上の昇給に該当します。
>
> この場合、月額変更は必要になるのでしょうか?12月の給与も引き続き人員不足の為、残業が多いですが、1月には人員が補充されるため一時的なものです。
> どなたかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

この場合は月額変更の対象になります。
タイミング的に運悪く11月の残業手当が一時的に増えたとしても
固定的賃金の改定から3か月間の手当は計算に含めます。

ありがとうございます。

著者株式会社Linoさん

2023年12月18日 17:47

ご教示いただきありがとうございます。月額変更の対象になってしまうのですね。
もう一つ教えていただきたいのですが、この場合は1月以降残業が減ってしまっても、次の固定給の変動がない限りは月額変更の減額の対象にはならないのですよね?

Re: ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2023年12月18日 23:52

こんばんは。横からですが。

固定的賃金の変動がないのであれば、残業代がなくなったとしても月変の対象にはならないです。



> ご教示いただきありがとうございます。月額変更の対象になってしまうのですね。
> もう一つ教えていただきたいのですが、この場合は1月以降残業が減ってしまっても、次の固定給の変動がない限りは月額変更の減額の対象にはならないのですよね?

ありがとうございます。

著者株式会社Linoさん

2023年12月19日 09:00

JUNKOOさん、ぴいちんさん、ご教示いただきましてありがとうございました。
月額変更の申請がんばります。

Re: 月額変更届について教えてください。

著者masa6さん

2023年12月20日 15:08

>  月額変更届についての質問です。9月に賃金の改定があり、月給基本給が1,000円、役職手当が10,000円上がった職員がいます。この職員の9月分、10月分に関しては平均的な残業時間も含め、2か月の平均では、1等級しか上がっていないのですが、11月に職員の退職や体調不良による人員不足の為残業が月平均の4倍以上の時間になり、そのため3か月の給与を平均すると2等級以上の昇給に該当します。
>
> この場合、月額変更は必要になるのでしょうか?12月の給与も引き続き人員不足の為、残業が多いですが、1月には人員が補充されるため一時的なものです。
> どなたかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

2等級以上の変更は、固定的賃金を対象としますので、今回のご質問の場合は、月額変更届は不要です。

年金事務所に確認しました

著者株式会社Linoさん

2023年12月22日 11:10

> >  月額変更届についての質問です。9月に賃金の改定があり、月給基本給が1,000円、役職手当が10,000円上がった職員がいます。この職員の9月分、10月分に関しては平均的な残業時間も含め、2か月の平均では、1等級しか上がっていないのですが、11月に職員の退職や体調不良による人員不足の為残業が月平均の4倍以上の時間になり、そのため3か月の給与を平均すると2等級以上の昇給に該当します。
> >
> > この場合、月額変更は必要になるのでしょうか?12月の給与も引き続き人員不足の為、残業が多いですが、1月には人員が補充されるため一時的なものです。
> > どなたかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
>
> 2等級以上の変更は、固定的賃金を対象としますので、今回のご質問の場合は、月額変更届は不要です。

月額変更が必要だと教えてくださった方と、この場合は必要ないですと教えてくださった方がいたため、年金事務所に確認をとりました。固定的賃金の変更から3か月の間にタイミング悪く残業が増えて、その為に一時的なものであっても平均が2等級以上上がった場合は月額変更が必要との事でした。こちらの質問の出し方が伝わりにくくて申し訳ありませんでした。

ご教示いただいた皆様、ありがとうございました。

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