相談の広場
主人が個人でサロン経営しております。
従業員は2名、正社員です。
(社会保険、厚生年金あり)
主人は、事業主なので国民保険、国民年金です。
店が忙しくなってきた為
この度、私が自身の仕事を退職し
店を手伝うことになりました。
できれば、毎月他の社員と同様に保険料を納めて、私だけでも社会保険に入り、保障や年金をしっかりしたいと考えております。
事業主ではなく、妻ならそういったことは可能でしょうか?
ご回答を頂けると幸いです。
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> 主人は、事業主なので国民保険、国民年金です。
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> 事業主ではなく、妻ならそういったことは可能でしょうか?
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こんにちは
通常、個人事業主の同居家族である従業員は事業主と利益を一にする立場なので、社会保険の被保険者とはなりません。
事業主との使用関係を認めてもらうには、労働者としての管理の実態を明らかにできる書類等が必要です。
日本年金機構のHPに解説があります
Q&A 「個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。」
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20211118.html
こんにちは。
個人事業主の配偶者であれば給与は専従者給与になるでしょう。
また夫婦であれば生計を一とされるでしょうから、できないです。
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