相談の広場
現在介護休業中で、本来93日フルで父親を介護する為取得する予定だった従業員がおり、従業員のお姉さんが介護を出来ることになったので年末でちょうど介護休業が終了することになりました。休業期間は80日です。
この場合、どのような手続きをとったらいいのでしょうか?
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介護・育児休業法における、休業期間の運用は各企業に完全に委譲されています。従って、御社が介護育児休業規定において、介護(育児)休業の早期終了を認めていれば、その規定に則って早めに終了することは可能です。規定に前倒し終了の手続きが収載されているはずです。
規定に時期変更(早期終了)がなければ、原則として前倒し終了は認められません。ただし、規定を主管する部署長(たいていは総務部長もしくは人事部長)に掛け合って、早期終了項目を作る形で規定を改定し、その項目を一定期間遡求可能とすれば前倒し終了は可能です。法律上もそれで問題ありません。取得期間変更記録をどう残すか、また80日で終了した場合、残りの13日を2回目として取得可能とするかどうかは御社で決めて問題ありません。ご参考まで。
> 現在介護休業中で、本来93日フルで父親を介護する為取得する予定だった従業員がおり、従業員のお姉さんが介護を出来ることになったので年末でちょうど介護休業が終了することになりました。休業期間は80日です。
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