相談の広場
夜間の休日出勤の割り増しについての質問です。
土曜日は法定外休日で、日曜日が法定休日です。
例えば、
金曜日22:00から土曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは通常深夜割増。0時~5時までは法定外休日深夜割増。
土曜日22:00から日曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは法定外休日深夜割増。0時~5時までは法定休日深夜割増。
で計算すればいいでしょうか?
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こんにちは。
貴社において日曜日の労働はすべて休日労働になり、日曜日の0~5時及び22~24時の労働については休日深夜の扱いになります。
さて、
土曜日が法定外休日であれば
> 金曜日22:00から土曜日5:00まで
というのはそもそも通常の労働でなくイレギュラーな労働ではありませんか。
22時~翌日5時までの労働については、深夜業としての割増は常に必要になりますが、法定休日以外の労働については、その労働が時間外労働に該当するかどうかを判断して賃金を支払うことになります。
ゆえにその日22時まで労働していない場合には、22時~翌5時の労働については時間外労働に該当するのかどうかは、週において40時間を超える労働になっているのかどうかで判断していただくことになります。
なお、貴社が就業規則等において、法定外休日の労働については常に割増賃金を支払うという規定がある場合には、記載のように土曜日の労働については法定外休日割増の賃金を支払うことになります(貴社の法定外休日割増がもし時間外労働の割増より低いのであれば、時間外労働に該当する部分は時間外労働としての割増として支払いが必要です)。
> 夜間の休日出勤の割り増しについての質問です。
> 土曜日は法定外休日で、日曜日が法定休日です。
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> 例えば、
> 金曜日22:00から土曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは通常深夜割増。0時~5時までは法定外休日深夜割増。
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> 土曜日22:00から日曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは法定外休日深夜割増。0時~5時までは法定休日深夜割増。
>
> で計算すればいいでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
就業規則には法定外休日出勤の割り増しは、時間外と同様の割り増し率で記載されていました。
> こんにちは。
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> 貴社において日曜日の労働はすべて休日労働になり、日曜日の0~5時及び22~24時の労働については休日深夜の扱いになります。
>
> さて、
> 土曜日が法定外休日であれば
> > 金曜日22:00から土曜日5:00まで
> というのはそもそも通常の労働でなくイレギュラーな労働ではありませんか。
> 22時~翌日5時までの労働については、深夜業としての割増は常に必要になりますが、法定休日以外の労働については、その労働が時間外労働に該当するかどうかを判断して賃金を支払うことになります。
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> ゆえにその日22時まで労働していない場合には、22時~翌5時の労働については時間外労働に該当するのかどうかは、週において40時間を超える労働になっているのかどうかで判断していただくことになります。
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> なお、貴社が就業規則等において、法定外休日の労働については常に割増賃金を支払うという規定がある場合には、記載のように土曜日の労働については法定外休日割増の賃金を支払うことになります(貴社の法定外休日割増がもし時間外労働の割増より低いのであれば、時間外労働に該当する部分は時間外労働としての割増として支払いが必要です)。
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> > 夜間の休日出勤の割り増しについての質問です。
> > 土曜日は法定外休日で、日曜日が法定休日です。
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> > 金曜日22:00から土曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは通常深夜割増。0時~5時までは法定外休日深夜割増。
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> > 土曜日22:00から日曜日5:00まで夜間作業をした場合、22時~0時までは法定外休日深夜割増。0時~5時までは法定休日深夜割増。
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