相談の広場
お世話になっております。
以前は夏季休暇が2日ありましたが、
今年度より、本来の夏季休暇が有給消化日と変更されました。
その結果、夏季休暇がなくなり、
代わりに有給休暇として取得することになりました。
しかし、有給の追加付与はなく、従来通りです。
実質的な年間休日は2日少なくなっています。
【質問事項】
この変更が「不利益変更」に該当しますか?
参考として、雇用契約書と就業規則の一部内容を添付します。
・雇用契約書
休暇:年末年始・夏期等(年間会社カレンダーによる)
・就業規則
従業員の休日は下記の通りとする。
① 原則として、土曜日、日曜日、祝祭日。
② 年末年始、夏季休暇は、別に定める。
業務の都合で、休日を他の日と振り替えることがある。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
就業規則や雇用契約書において、2日の夏季休暇を休日と定めていたのであれば、もしくは年間休日数の記載がありそれが2日少なくなったのであれば、不利益変更ですね。
状況としては、休日が2日なくなり、労働日が2日増えたことになります。結果として賃金も増えているのであれば不利益変更とまでは言えない可能性がありますが、賃金が据え置きであれば不利益変更でしょう。
さて、貴社の就業規則において
「② 年末年始、夏季休暇は、別に定める。」とありますが、記載の規定であれば年間2日である根拠の条項がありませんので、それがどこかで確認できるでしょうか。もしくはここ何年も年間カレンダーの定時時期にある決まった時期に2日とわかるようになっていたのでしょうか。
さらに、年次有給休暇の計画的付与は労使協定が締結していないとおこなうことはできませんので、会社が勝手に「本来の夏季休暇が有給消化日と変更されました」とすることは不可能ですが、今回の変更は労使で合意したということでしょうか。
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> 今年度より、本来の夏季休暇が有給消化日と変更されました。
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> その結果、夏季休暇がなくなり、
> 代わりに有給休暇として取得することになりました。
> しかし、有給の追加付与はなく、従来通りです。
> 実質的な年間休日は2日少なくなっています。
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> 【質問事項】
> この変更が「不利益変更」に該当しますか?
>
> 参考として、雇用契約書と就業規則の一部内容を添付します。
>
> ・雇用契約書
> 休暇:年末年始・夏期等(年間会社カレンダーによる)
>
> ・就業規則
> 従業員の休日は下記の通りとする。
> ① 原則として、土曜日、日曜日、祝祭日。
> ② 年末年始、夏季休暇は、別に定める。
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