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著者 小雨信濃 さん
最終更新日:2024年02月22日 15:03
規定で定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の20日をもって退職とする。とあります。 誕生日が1月25日だと退職日は2月20日(資格喪失日は2月21日)で 良いでしょうか?
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著者springfieldさん
2024年02月22日 15:23
> 規定で定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の20日をもって退職とする。とあります。 > 誕生日が1月25日だと退職日は2月20日(資格喪失日は2月21日)で > 良いでしょうか? > こんにちは 文言通りに解釈すると、退職日は 1月20日 となります 誕生日が 1月25日 → 満60歳に到達するのは 1月24日です 定年に達した日の属する月の20日 → 1月20日 を指します 翌月の…という文言は無いですよね
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