相談の広場
こんにちは。
お知恵を借りたいことがあり、初めて投稿させていただきます。
36協定にて”法定労働時間を超える時間数”を45時間としているのですが、
この45時間の残業時間は、以下のどちらを基準時間として考えればよろしいでしょうか?
例)3月度
①8時間×20日=160時間
②31日÷7×40時間=177.1時間
私なりに調べる限り、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入している場合は、②が基準時間であり、導入していない場合は、①となる と理解しております。
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> どちらも正確ではありません。
>
> 変形労働時間制を導入していない場合、
> ①1日8時間を超えて労働した分と
> ②週40時間を超えて労働した分(ただし①を除く)
> この①と②の合計が法定労働時間を超えて労働した時間となります。
>
> 変形労働時間制を導入している場合は以下、参照ください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0123/3919/2017111615407.pdf
>
> いずれにせよ、トータルの労働時間だけでは計算できません。
ご教示いただきありがとうございます。
変形労働時間制を導入していない場合は、「①と②の合計が45時間超とならないようにする」ということですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
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