相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定における残業45時間超の考え方について

著者 新総務担当 さん

最終更新日:2024年02月27日 14:38

こんにちは。
お知恵を借りたいことがあり、初めて投稿させていただきます。

36協定にて”法定労働時間を超える時間数”を45時間としているのですが、
この45時間の残業時間は、以下のどちらを基準時間として考えればよろしいでしょうか?

例)3月度
①8時間×20日=160時間
②31日÷7×40時間=177.1時間

私なりに調べる限り、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入している場合は、②が基準時間であり、導入していない場合は、①となる と理解しております。

スポンサーリンク

Re: 36協定における残業45時間超の考え方について

著者うみのこさん

2024年02月27日 15:10

どちらも正確ではありません。

変形労働時間制を導入していない場合、
①1日8時間を超えて労働した分と
週40時間を超えて労働した分(ただし①を除く)
この①と②の合計が法定労働時間を超えて労働した時間となります。

変形労働時間制を導入している場合は以下、参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0123/3919/2017111615407.pdf

いずれにせよ、トータルの労働時間だけでは計算できません。

Re: 36協定における残業45時間超の考え方について

著者新総務担当さん

2024年02月28日 16:48

> どちらも正確ではありません。
>
> 変形労働時間制を導入していない場合、
> ①1日8時間を超えて労働した分と
> ②週40時間を超えて労働した分(ただし①を除く)
> この①と②の合計が法定労働時間を超えて労働した時間となります。
>
> 変形労働時間制を導入している場合は以下、参照ください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0123/3919/2017111615407.pdf
>
> いずれにせよ、トータルの労働時間だけでは計算できません。

ご教示いただきありがとうございます。

変形労働時間制を導入していない場合は、「①と②の合計が45時間超とならないようにする」ということですね。

勉強になりました。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP