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賃貸物件のインボイスについて

著者 siamstar さん

最終更新日:2024年03月05日 10:38

当社は、収納代行会社を通じての賃借物件があります。
収納代行会社は、課税業者ですので、適格請求書発行事業者の通知を受けました。
物件の所有者は、免税業者です。
当社としての消費税処理は、どのように考えれば良いのでしょうか。

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Re: 賃貸物件のインボイスについて

著者tonさん

2024年03月05日 16:04

> 当社は、収納代行会社を通じての賃借物件があります。
> 収納代行会社は、課税業者ですので、適格請求書発行事業者の通知を受けました。
> 物件の所有者は、免税業者です。
> 当社としての消費税処理は、どのように考えれば良いのでしょうか。


こんにちは。
あくまでオーナーがインボイス発行出来るかどうかでしょう。
収納代行はオーナーから集金依頼を受けているだけで契約先ではありませんのでオーナーが免税であれば80%の経過措置対応となろうかと思います。
確実なところは税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

事業用物件の場合、オーナー(貸手側)はテナント(借手側)からインボイスの発行を求められます。テナント(借手側)はインボイス制度に対応していない物件を借りると、消費税の納税額が増えるデメリットがあるからです。

Re: 賃貸物件のインボイスについて

著者たなだいさん

2024年03月06日 10:56

> 当社は、収納代行会社を通じての賃借物件があります。
> 収納代行会社は、課税業者ですので、適格請求書発行事業者の通知を受けました。
> 物件の所有者は、免税業者です。
> 当社としての消費税処理は、どのように考えれば良いのでしょうか。

収納代行業者を利用すると、代行料金が発生するケースがあります。
その部分については課税取引として処理することが可能です。
他方物件本体については貸主が免税事業者とのことですので、現状では80%課税取引にせざるを得ないと思います。
当社も月極駐車場を借りた際に、同様のことが起きました。
物件を借りる際には注意しないと駄目ですね。

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