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労務管理

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健保扶養手続きにおける賃金証明書の発行について

著者 taisuke さん

最終更新日:2007年08月13日 13:50

今年の6月、弊社の社員から、母親を扶養にしたいと申し出がありました。
その社員は、母親とは別居ですが、実際に仕送りをし、母親の年金とアルバイトをいれると180万円未満であり、扶養の条件には当てはまります。

健保組合からは、直近3カ月分の給与明細を持ってくるようにとのことですが、過去にもらった給与明細はすべて捨ててしまったとのことです。
また、毎月ではないですが、現在も不定期に働いているようです(雇用契約書はありません)。

給与明細はないと言ったところ、健保としては、直近1年間の賃金を知りたいので、務めている会社に賃金証明書を発行してもらうようにと言われたのですが、その会社は頑なに賃金証明書を発行したくないとのことです。

その母親も、現在も仕事をあっせんしてもらっている関係上、言いにくいとのことで、もう扶養手続きはしなくていいとの申し出がありました。

このままでいくと、19年の源泉徴収票給与明細でもって、早くても来年初からの扶養手続きとなり、すぐには扶養手続きはできないということになってしまいます。

上記のことを社会保険労務士から言ってもらったのですが、結局は失敗におわりました。

賃金証明書というのは、簡単には発行できないものなのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 健保扶養手続きにおける賃金証明書の発行について

著者たまりんさん

2007年08月17日 10:05

こんにちは、taisukeさん。

 さて、ご相談の件、あまり参考にならない回答ですが、私の過去の経験則から。

 結論から言いますと、「簡単には発行できないものなのか」どうかであれば、簡単に発行できます。
 が、規模が小さくなればなるほど嫌がる傾向にあるのは確かですね。

 理由としては、大きく分けて2つで、
①単純に面倒である。
②発行できない理由がある。
 で、②については、支払うべき金額をごまかしているか、本来、社会保険に加入すべき支給・勤務実態があるにもかかわらず、その手続をしていなかったことなどがあります。

 よって、もし②に該当するようだと発行は難しいでしょうね。
 もし、①であれば、所定の様式を準備し(※社保によって様式が異なるときがあるので、事前確認をしたほうがよいでしょう)、それを送付してみてはいかがでしょうか?

以上

Re: 健保扶養手続きにおける賃金証明書の発行について

著者taisukeさん

2007年08月17日 18:31

たまりん様

ご解答ありがとうございました。
賃金証明書は、簡単に発行できるのですね。
退職のときしか、発行できないのかと思っていました。

おそらく②が原因と思われます。
何故なら、①については、こちらが証明書を作成し、金額と印鑑のみの穴埋めだったので、そんなに手間はかからないはずだからです。

しかも、社労士と話をしたがらなかったし。

おそらく、不定期とはいえ、雇用保険くらいは加入できるほどの勤務時間はクリアしているのかもしれないですね。

結果的には、本人の申し出により、これ以上は扶養手続きはできなくなりました。
従業員が弱い立場というのがよくわかりましたが、これ以上はどうすることもできません。残念です。

どうもありがとうございました。
-以上-

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