相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一年基準について

著者 大分県 さん

最終更新日:2024年03月19日 14:36

短期貸付を子会社に行った際に例で1月20日契約日の際の一年基準は翌年の1月20日で良いのでしょうか
それとも1月19日に返済してもらわないと翌年1月20日返済だと長期借入金扱いになるのでしょうか(返済は期日一括返済)

スポンサーリンク

Re: 一年基準について

短期貸付期日の科目条件は・
短期貸付金は、決算日の翌日から起算して1年以内に返済される予定のもので、決算日の翌日から起算して1年を超えて返済される予定のものは「長期貸付金」として処理をします。 この基準を「ワン・イヤー・ルール(1年基準)」といいます。

お話では、月20日が発生日ですから、期日は翌年の1月19日となります。
それを一日でも超えると長期となります。
金融機関内では、短期貸付、締め日貸付金利支払い、よく日で再契約とすることが多いですね。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP