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労務管理

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定期健康診断について

著者 モリアサ さん

最終更新日:2024年03月21日 14:52

お世話になっております。
定期健康診断の件でご教示いただきたく。

弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
お一人、今月3月入社の方がおり、雇入健診をすぐ受けていただいています。
9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
9月に定期健診を受診してもらうで良いのでしょうか。

また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入健診が必要になります。
6月中に雇入健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらうで良いのか、
8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 定期健康診断について

著者boobyさん

2024年03月21日 18:39

第一種衛生管理者有資格者です。

労働安全衛生法に規定されている定期健康診断のインターバルは1年ごとではなく「1年以内ごと」です。1年を超えてはいけない、というのが正確な考え方です。

途中入社の社員に対して個別に期間を管理して定期健康診断を受診させても法律違反にはなりませんが、期間を間違えて1年以上になってしまうリスクがあります。インタバールが1年を超えると法律違反ですから、当社では雇入時検診と第一回目の定期健康診断は9ヶ月ほどのインターバルになっていることは普通にあります。費用増加よりも法律違反のリスクを重くみているということです。

なお、コロナ禍で労基署はこの「1年以内ごと」を若干緩めに運用していたようですが、このところきっちり指導するようになってきたと聞いています。雇入れ時検診の目的は入社前の健康データを今後の定期健康診断データの比較対象として取っておくことですから、1回目の定期健康診断に込みにしてはいけないのです。

ただし、8月の雇入れ時検診&9月の定期検診は微妙なラインなので、御社を主観する労基署にお聞きしても良いかもしれません。ただし、法律を厳格に運用すると雇入れ健診時の1ヶ月後に定期健康診断を受けることになります。ご参考じゃで。

> お世話になっております。
> 定期健康診断の件でご教示いただきたく。
>
> 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
> お一人、今月3月入社の方がおり、雇入健診をすぐ受けていただいています。
> 9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
> 定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
> 9月に定期健診を受診してもらうで良いのでしょうか。
>
> また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
> 3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入健診が必要になります。
> 6月中に雇入健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらうで良いのか、
> 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 定期健康診断について

著者ぴぃちんさん

2024年03月21日 20:32

こんばんは。

> 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。

ということであれば、入社時期に応じて定期健康診断をおこなっていないのですから、3月入社の方は同年9月に定期健康診断を受けていただくことが管理の上では楽であるかと思います。


> 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。

基本は1年内ですから、お返事としてはそれではダメです、というお返事になりますね。



> お世話になっております。
> 定期健康診断の件でご教示いただきたく。
>
> 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
> お一人、今月3月入社の方がおり、雇入健診をすぐ受けていただいています。
> 9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
> 定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
> 9月に定期健診を受診してもらうで良いのでしょうか。
>
> また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
> 3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入健診が必要になります。
> 6月中に雇入健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらうで良いのか、
> 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 定期健康診断について

著者モリアサさん

2024年03月25日 16:04

booby様

ご回答いただきありがとうございます。
大変、勉強になりました。

今は人数が少ないので個別に期間を管理しても問題はなさそうなのですが
今後の事を考え9月に受診してもらうようにいたします。

ありがとうございました。

> 第一種衛生管理者有資格者です。
>
> 労働安全衛生法に規定されている定期健康診断のインターバルは1年ごとではなく「1年以内ごと」です。1年を超えてはいけない、というのが正確な考え方です。
>
> 途中入社の社員に対して個別に期間を管理して定期健康診断を受診させても法律違反にはなりませんが、期間を間違えて1年以上になってしまうリスクがあります。インタバールが1年を超えると法律違反ですから、当社では雇入時検診と第一回目の定期健康診断は9ヶ月ほどのインターバルになっていることは普通にあります。費用増加よりも法律違反のリスクを重くみているということです。
>
> なお、コロナ禍で労基署はこの「1年以内ごと」を若干緩めに運用していたようですが、このところきっちり指導するようになってきたと聞いています。雇入れ時検診の目的は入社前の健康データを今後の定期健康診断データの比較対象として取っておくことですから、1回目の定期健康診断に込みにしてはいけないのです。
>
> ただし、8月の雇入れ時検診&9月の定期検診は微妙なラインなので、御社を主観する労基署にお聞きしても良いかもしれません。ただし、法律を厳格に運用すると雇入れ健診時の1ヶ月後に定期健康診断を受けることになります。ご参考じゃで。
>
> > お世話になっております。
> > 定期健康診断の件でご教示いただきたく。
> >
> > 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
> > お一人、今月3月入社の方がおり、雇入健診をすぐ受けていただいています。
> > 9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
> > 定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
> > 9月に定期健診を受診してもらうで良いのでしょうか。
> >
> > また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
> > 3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入健診が必要になります。
> > 6月中に雇入健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらうで良いのか、
> > 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 定期健康診断について

著者モリアサさん

2024年03月25日 16:06

ぴぃちん様

いつもご回答いただきありがとうございます。
大変、勉強になりました。

今後の管理のことを考え、9月に受診してもらうようにいたしたいと思います。

ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> > 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
>
> ということであれば、入社時期に応じて定期健康診断をおこなっていないのですから、3月入社の方は同年9月に定期健康診断を受けていただくことが管理の上では楽であるかと思います。
>
>
> > 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。
>
> 基本は1年内ですから、お返事としてはそれではダメです、というお返事になりますね。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 定期健康診断の件でご教示いただきたく。
> >
> > 弊社では毎年9月に定期健診を実施しています。
> > お一人、今月3月入社の方がおり、雇入健診をすぐ受けていただいています。
> > 9月実施の定期健診を受診しなかった場合、一人だけ時期をずらして
> > 定期健診を実施しなくてはならなくなるため、受けたばかりですが
> > 9月に定期健診を受診してもらうで良いのでしょうか。
> >
> > また、6月に派遣社員から正社員雇用へ切替わる方がいます。
> > 3ヶ月以内の定期健診診断書がないため、雇入健診が必要になります。
> > 6月中に雇入健診を受診した場合、9月に定期健診を受診してもらうで良いのか、
> > 8月に雇入健診を受診してもらった場合、1ヶ月過ぎますが来年9月の定期健診でも問題はないのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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