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労務管理

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定額減税(所得税・住民税)について

著者 TAN さん

最終更新日:2024年03月25日 16:31

いつも勉強させていただいております。

定額減税の仕方について2点教えて下さい。

① 毎月の所得税額が変動する場合
6月分:5,000円
7月分:6,500円
8月分:7,000円

6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)

以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?

② 住民税の定額減税
計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?

調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
宜しくお願い致します。

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Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者junkooさん

2024年03月25日 17:43

こんにちは

> いつも勉強させていただいております。
>
> 定額減税の仕方について2点教えて下さい。
>
> ① 毎月の所得税額が変動する場合
> 6月分:5,000円
> 7月分:6,500円
> 8月分:7,000円
> ↓
> 6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
> 7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
> 8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)
>
> 以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?

はい、控除しきれない部分は順次控除するそうです。

参考:国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

> ② 住民税の定額減税
> 計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?

計算された通知書が送られてくるはずです。
また定額減税の対象者の場合、6月は徴収せず7月から5月までの11分割になるようです。


> 調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
> 宜しくお願い致します。
>
>

Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者tonさん

2024年03月25日 17:51

> いつも勉強させていただいております。
>
> 定額減税の仕方について2点教えて下さい。
>
> ① 毎月の所得税額が変動する場合
> 6月分:5,000円
> 7月分:6,500円
> 8月分:7,000円
> ↓
> 6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
> 7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
> 8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)
>
> 以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?
>
> ② 住民税の定額減税
> 計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?
>
> 調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
そろそろ税務署から定額減税について内容の判るものが送付されてきます。
既に送付されている事業所もあります。
先ずはそちらで確認されるといいでしょう。
単に減額するだけではなく個人別管理表の作成も必要になりますので。
住民税は該当市町村のwebに説明がされていますので該当市町村のwebを確認されるといいでしょう。
結論として国税は概ねその考え方で合っています。
住民税は元々役所が計算しますので事業所で何かをすることはありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者TANさん

2024年03月26日 11:39

> こんにちは
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 定額減税の仕方について2点教えて下さい。
> >
> > ① 毎月の所得税額が変動する場合
> > 6月分:5,000円
> > 7月分:6,500円
> > 8月分:7,000円
> > ↓
> > 6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
> > 7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
> > 8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)
> >
> > 以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?
>
> はい、控除しきれない部分は順次控除するそうです。
>
> 参考:国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
>
> > ② 住民税の定額減税
> > 計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?
>
> 計算された通知書が送られてくるはずです。
> また定額減税の対象者の場合、6月は徴収せず7月から5月までの11分割になるようです。
>
>
> > 調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >

junkoo様

ご回答ありがとうございます。
こちらの考え方が合っているようで、住民税も計算しなくていいみたいで安心いたしました。(なぜ住民税が6月分だけ徴収しなくて良いのか気にはなるところです)

Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者TANさん

2024年03月26日 11:45

> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 定額減税の仕方について2点教えて下さい。
> >
> > ① 毎月の所得税額が変動する場合
> > 6月分:5,000円
> > 7月分:6,500円
> > 8月分:7,000円
> > ↓
> > 6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
> > 7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
> > 8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)
> >
> > 以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?
> >
> > ② 住民税の定額減税
> > 計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?
> >
> > 調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> そろそろ税務署から定額減税について内容の判るものが送付されてきます。
> 既に送付されている事業所もあります。
> 先ずはそちらで確認されるといいでしょう。
> 単に減額するだけではなく個人別管理表の作成も必要になりますので。
> 住民税は該当市町村のwebに説明がされていますので該当市町村のwebを確認されるといいでしょう。
> 結論として国税は概ねその考え方で合っています。
> 住民税は元々役所が計算しますので事業所で何かをすることはありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
ton様

いつもお世話になっています。ありがとうございます。
弊社は定額減税の仕方のパンフレットが送付されたので確認したのですが、何となくの理解に終わったので相談させて頂きました。住民税の計算が不要と知り安心しました。
ちなみにですが、個人別管理表の作成は義務なのでしょうか?また、月ごとの減税ではなく、年末調整でまとめて処理するのは間違いなのでしょうか?

Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者tonさん

2024年03月26日 20:38


> ton様
>
> いつもお世話になっています。ありがとうございます。
> 弊社は定額減税の仕方のパンフレットが送付されたので確認したのですが、何となくの理解に終わったので相談させて頂きました。住民税の計算が不要と知り安心しました。
> ちなみにですが、個人別管理表の作成は義務なのでしょうか?また、月ごとの減税ではなく、年末調整でまとめて処理するのは間違いなのでしょうか?


こんばんは。
現状では出来ません。
最終結果として年調対応とはなりますが月次減額の対象者は毎月減額処理をすることになります。

https://sera-tax.jp/%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E7%A8%8E%EF%BC%9A%E6%9C%88%E6%AC%A1%E3%81%A7%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%9B%E3%81%9A%E3%80%81%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%A7%E4%B8%80%E6%8B%AC/

各人別事績簿は所得税額が各人で異なるため3万に至るまでの残高管理をする必要があります。
3万を超えて控除は出来ませんし3万に至らない場合や最終清算は年調時ですからその際に各人の状況管理が必要になりますので事績簿不要とはならないでしょう。
国税庁はあくまでサンプルですから自社で管理しやすい台帳でもいいようです。

https://www.kubotax.com/blog/2024/02/post-1044.html#:~:text=%E4%BA%BA%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%E6%AF%8E%E6%9C%88%E6%8E%A7%E9%99%A4,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A1%A8%E8%A8%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税(所得税・住民税)について

著者TANさん

2024年03月27日 09:49

>
> > ton様
> >
> > いつもお世話になっています。ありがとうございます。
> > 弊社は定額減税の仕方のパンフレットが送付されたので確認したのですが、何となくの理解に終わったので相談させて頂きました。住民税の計算が不要と知り安心しました。
> > ちなみにですが、個人別管理表の作成は義務なのでしょうか?また、月ごとの減税ではなく、年末調整でまとめて処理するのは間違いなのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 現状では出来ません。
> 最終結果として年調対応とはなりますが月次減額の対象者は毎月減額処理をすることになります。
>
> https://sera-tax.jp/%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E7%A8%8E%EF%BC%9A%E6%9C%88%E6%AC%A1%E3%81%A7%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%9B%E3%81%9A%E3%80%81%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%A7%E4%B8%80%E6%8B%AC/
>
> 各人別事績簿は所得税額が各人で異なるため3万に至るまでの残高管理をする必要があります。
> 3万を超えて控除は出来ませんし3万に至らない場合や最終清算は年調時ですからその際に各人の状況管理が必要になりますので事績簿不要とはならないでしょう。
> 国税庁はあくまでサンプルですから自社で管理しやすい台帳でもいいようです。
>
> https://www.kubotax.com/blog/2024/02/post-1044.html#:~:text=%E4%BA%BA%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%E6%AF%8E%E6%9C%88%E6%8E%A7%E9%99%A4,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A1%A8%E8%A8%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様
再度のご回答有難うございます。
まとめて年末調整ではなく、毎月の減額処理をしていかなければなりませんね。従業員にも給与支給の際の明細にも減額を記載しなくてはならないようですね。税務署のパンフレットより断然と分かりやすいご説明に感謝です。

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