相談の広場
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こんにちは。
計画的付与の労使協定を締結した際の労使協定の条項に従ってください、というお返事になります。
協定締結時に自由に使える有給休暇が5日以上ない場合には、計画的付与をおこなうことができません。事業所が全体でお休みとするのであれば、特別休暇を付与する、もしくは休業手当を支払う、等の記載になっているかな、と思われます(それ以外もあるかもしれませんが)。
他社の労使協定の内容は参考になりません、締結した労使協定の内容を確認してください。
> タイトル通りですが、
>
> 従業員の中で有給使い切り、その後欠勤が多く、
> 出勤率が80%に満たなかったため、
> 今年の4月付与予定だった有休はなしになった人がいます。
>
>
> ですが、8月の土曜日に一斉有給(1日)を計画しております。
> その場合、その日はどう対応するのでよいでしょうか。
> (特別有給?出勤してもらう?など)
> みなさんの意見を聞かせてください。
>
> ちなみに、欠勤の理由としては体調不良です。
> 会社では7日間連続で休むと診断書を持ってくるように言っているのですが
> なにかと理由を付け先延ばしにされている状況でです。
>
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