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最低賃金の適用範囲について

著者 ぴんち さん

最終更新日:2024年04月04日 15:36

当社には業務執行権を持つ兼務役員がいます。
給料は
賃金役員報酬を支払っています。

この賃金部分について2023年度の最低賃金の大幅な値上がりで最低賃金
下回っていたことに昨日雇用保険の手続きに行って気づきました。
業務執行権を持つ労働者の場合、最低賃金が適用されるのでしょうか?
業務執行権を持つので労働保険雇用保険は加入除外されています)

また差額を一括で支払う場合、源泉所得税の徴収は必要なのでしょうか?

労務に詳しい方がいましたらご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 最低賃金の適用範囲について

著者boobyさん

2024年05月21日 18:53

業務執行権を持つ兼務役員」さんは以下のどちらでしょうか
1.御社の取締役
2.御社の取締役ではない(例として使用人兼務役員

1の場合は労働基準法の対象外となりますので最低賃金以下でも問題はありません。2の場合は最低賃金を下回ることはできません。(会社と雇用関係にあるため)

ご参考まで。

> 当社には業務執行権を持つ兼務役員がいます。
> 給料は
> 賃金役員報酬を支払っています。
>
> この賃金部分について2023年度の最低賃金の大幅な値上がりで最低賃金
> 下回っていたことに昨日雇用保険の手続きに行って気づきました。
> 業務執行権を持つ労働者の場合、最低賃金が適用されるのでしょうか?
> (業務執行権を持つので労働保険雇用保険は加入除外されています)
>
> また差額を一括で支払う場合、源泉所得税の徴収は必要なのでしょうか?
>
> 労務に詳しい方がいましたらご教授よろしくお願いいたします。

Re: 最低賃金の適用範囲について

著者ぴんちさん

2024年05月22日 13:10

当社のみの役員となります。
それなら最低賃金は問題ないとのことで安心しました。
回答ありがとうございました。


> 「業務執行権を持つ兼務役員」さんは以下のどちらでしょうか
> 1.御社の取締役
> 2.御社の取締役ではない(例として使用人兼務役員
>
> 1の場合は労働基準法の対象外となりますので最低賃金以下でも問題はありません。2の場合は最低賃金を下回ることはできません。(会社と雇用関係にあるため)
>
> ご参考まで。
>
> > 当社には業務執行権を持つ兼務役員がいます。
> > 給料は
> > 賃金役員報酬を支払っています。
> >
> > この賃金部分について2023年度の最低賃金の大幅な値上がりで最低賃金
> > 下回っていたことに昨日雇用保険の手続きに行って気づきました。
> > 業務執行権を持つ労働者の場合、最低賃金が適用されるのでしょうか?
> > (業務執行権を持つので労働保険雇用保険は加入除外されています)
> >
> > また差額を一括で支払う場合、源泉所得税の徴収は必要なのでしょうか?
> >
> > 労務に詳しい方がいましたらご教授よろしくお願いいたします。

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