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65歳 介護保険料の徴収について

著者 びしもり さん

最終更新日:2024年04月17日 10:04

弊社で65歳を迎える社員が初ということでご相談させていただきます。
9/18日に65歳の誕生日を迎える社員がいます。
介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分から控除不要とありますが、
この場合、何日支払いの給与から徴収の必要がなくなるのでしょうか?
※弊社の給与は15日〆の当月25日支払いで、社会保険料は翌月徴収としています。

”誕生日前日の9/17日が属するのは、10/15日〆の10/25日支払いの給与となりますが、翌月徴収なので、11/25日支払いの給与から徴収不要”という認識で合っていますでしょうか?

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Re: 65歳 介護保険料の徴収について

著者springfieldさん

2024年04月17日 10:40

> 弊社で65歳を迎える社員が初ということでご相談させていただきます。
> 9/18日に65歳の誕生日を迎える社員がいます。
> 介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分から控除不要とありますが、
> この場合、何日支払いの給与から徴収の必要がなくなるのでしょうか?
> ※弊社の給与は15日〆の当月25日支払いで、社会保険料は翌月徴収としています。
>
> ”誕生日前日の9/17日が属するのは、10/15日〆の10/25日支払いの給与となりますが、翌月徴収なので、11/25日支払いの給与から徴収不要”という認識で合っていますでしょうか?
>
>

こんにちは

もっと単純に考えましょう
“65歳の誕生日の前日が属する月分” とは、9/18 の 前日 9/17 が所属する暦月 つまり 9月分 のことです
御社は社会保険料が翌月徴収とのことですから、10/25に支払う給与から徴収不要となります。
社会保険料は暦月で発生するので、事業所の締日は関係ありません。

Re: 65歳 介護保険料の徴収について

著者うみのこさん

2024年04月17日 11:05

基本的にはspringfield様の回答通りですが、本当に翌月徴収になっているのかは、確認したほうがよいでしょう。

質問文の認識だと、翌々月徴収になってしまっている可能性もあるのかな、と思っております。

Re: 65歳 介護保険料の徴収について

著者びしもりさん

2024年04月17日 13:10

springfieldさん

早速のご回答ありがとうございます。
給与支払規定は関係ないということですね。

これで安心して給与関連事務を進められます。
ありがとうございました。


> > 弊社で65歳を迎える社員が初ということでご相談させていただきます。
> > 9/18日に65歳の誕生日を迎える社員がいます。
> > 介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分から控除不要とありますが、
> > この場合、何日支払いの給与から徴収の必要がなくなるのでしょうか?
> > ※弊社の給与は15日〆の当月25日支払いで、社会保険料は翌月徴収としています。
> >
> > ”誕生日前日の9/17日が属するのは、10/15日〆の10/25日支払いの給与となりますが、翌月徴収なので、11/25日支払いの給与から徴収不要”という認識で合っていますでしょうか?
> >
> >
>
> こんにちは
>
> もっと単純に考えましょう
> “65歳の誕生日の前日が属する月分” とは、9/18 の 前日 9/17 が所属する暦月 つまり 9月分 のことです
> 御社は社会保険料が翌月徴収とのことですから、10/25に支払う給与から徴収不要となります。
> ※社会保険料は暦月で発生するので、事業所の締日は関係ありません。

Re: 65歳 介護保険料の徴収について

著者springfieldさん

2024年04月17日 21:47

>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 給与支払規定は関係ないということですね。

いいえ、給与支払規定がすべて関係ないというわけではありません。

私が申し上げたかったのは、社会保険料は事業所の給与計算期間とは関係なく、暦の月初(n月1日)から(n月末日)の期間を単位として(n月分保険料)として発生するということです。
相談者様の最初の投稿を拝見して、そこの理解が誤っているかもしれないと感じた次第です。

給与支払規定の内容までは分かりませんが、社会保険料の徴収についての規定があるのなら、うみのこ様 が指摘されている点についても確認しておくべきです。
(n)月分の保険料を(n+1)月に支払う給与から徴収するのが翌月徴収です。
(n+2)月に支払う給与から徴収すれば翌々月徴収です。

もう一つ念のために(可能性は低いと思いますが)
御社の健康保険が組合健保の大手で「介護保険特定被保険者制度」を採用している場合、65歳に到達した被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養配偶者等がいる場合は、介護保険特定被保険者として被扶養者分の介護保険料を健保組合が徴収することになりますので、従業員本人が65歳になって第2号被保険者資格を喪失しても単純に健康保険料のみの徴収とはならない場合もあります。
所属する健保組合に確認してください。

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