相談の広場
1年単位の変形労働時間制と36協定特別条項の両方を締結している場合の、1カ月あたりの時間外上限についてお尋ねします。
36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間だと思いますが、弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
両方締結している場合、1カ月あたりの時間外だけを見るとすると、45時間を超えていなければ良いのでしょうか。42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、とも思い投稿しました。
また、36協定を届け出る際、正社員を変形労働制に該当する(上限42時間)にして、パート社員は該当しない(上限45時間)、という協定届を出していますが、正社員・パート社員両方とも45時間を超えていないかを管理しています。
この管理方法が正しいのか、ご教示のほどよろしくお願い致します。
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> 1年単位の変形労働時間制と36協定特別条項の両方を締結している場合の、1カ月あたりの時間外上限についてお尋ねします。
> 36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間だと思いますが、弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
> 両方締結している場合、1カ月あたりの時間外だけを見るとすると、45時間を超えていなければ良いのでしょうか。42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、とも思い投稿しました。
> また、36協定を届け出る際、正社員を変形労働制に該当する(上限42時間)にして、パート社員は該当しない(上限45時間)、という協定届を出していますが、正社員・パート社員両方とも45時間を超えていないかを管理しています。
> この管理方法が正しいのか、ご教示のほどよろしくお願い致します。
こんにちは
1年単位は、変形期間3か月こえるタイプとして回答します。
> 36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間
一般条項の協定できる上限時間がですね。
> 弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
> … 42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、
1年単位で働かせている労働者には、後者42時間で管理しないといけません。45、42いずれであれ、月その時間超過する前に、協定明記の発動手続きをしてください。超過してからでは、32条等違反に問われます。発動に際しては、書面でいつ発動したかわかる証憑残すようにしてください。どうせなら全員月42時間で管理するのがまちがいすくないでしょう。
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