相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年変形労働制と36協定特別条項の時間外上限について

著者 相談者A さん

最終更新日:2024年04月17日 23:59

1年単位の変形労働時間制36協定特別条項の両方を締結している場合の、1カ月あたりの時間外上限についてお尋ねします。
36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間だと思いますが、弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
両方締結している場合、1カ月あたりの時間外だけを見るとすると、45時間を超えていなければ良いのでしょうか。42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、とも思い投稿しました。
また、36協定を届け出る際、正社員を変形労働制に該当する(上限42時間)にして、パート社員は該当しない(上限45時間)、という協定届を出していますが、正社員・パート社員両方とも45時間を超えていないかを管理しています。
この管理方法が正しいのか、ご教示のほどよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 1年変形労働制と36協定特別条項の時間外上限について

著者いつかいりさん

2024年04月18日 08:28

> 1年単位の変形労働時間制36協定特別条項の両方を締結している場合の、1カ月あたりの時間外上限についてお尋ねします。
> 36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間だと思いますが、弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
> 両方締結している場合、1カ月あたりの時間外だけを見るとすると、45時間を超えていなければ良いのでしょうか。42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、とも思い投稿しました。
> また、36協定を届け出る際、正社員を変形労働制に該当する(上限42時間)にして、パート社員は該当しない(上限45時間)、という協定届を出していますが、正社員・パート社員両方とも45時間を超えていないかを管理しています。
> この管理方法が正しいのか、ご教示のほどよろしくお願い致します。



こんにちは

1年単位は、変形期間3か月こえるタイプとして回答します。

> 36協定特別条項の1カ月当たりの時間外上限は45時間で、1年変形制の1カ月あたりの時間外上限は42時間

一般条項の協定できる上限時間がですね。

> 弊社では毎月45時間を超えていないかどうかを管理しております。
> … 42時間を超えないように管理しなければいけないのではないか、

1年単位で働かせている労働者には、後者42時間で管理しないといけません。45、42いずれであれ、月その時間超過する前に、協定明記の発動手続きをしてください。超過してからでは、32条等違反に問われます。発動に際しては、書面でいつ発動したかわかる証憑残すようにしてください。どうせなら全員月42時間で管理するのがまちがいすくないでしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP