相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
教えて下さい。
従業員の育児休業:令和5年6月10日〜令和6年4月20日
復帰日:令和6年4月21日
給与計算:月末締め翌月25日支払い
弊社保険料控除:翌月払い
社会保険料控除開始:給与計上では令和5年7月
質問
最終控除月について
4月給与計算(=3月末締め翌月25日)の場合、
4月社会保険料は最終控除という形で良いでしょうか。
あるサイトで「2022年10月1日以降の社会保険料免除要件を紹介します。従来の免除要件である育休開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料に加え、育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。」と書かれていました。これは開始月の徴収についての事で良いのでしょうか。
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こんにちは
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> 給与計算:月末締め翌月25日支払い
> 弊社保険料控除:翌月払い
> 社会保険料控除開始:給与計上では令和5年7月
> 質問
> 最終控除月について
> 4月給与計算(=3月末締め翌月25日)の場合、
> 4月社会保険料は最終控除という形で良いでしょうか。
>
> あるサイトで「2022年10月1日以降の社会保険料免除要件を紹介します。従来の免除要件である育休開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料に加え、育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。」と書かれていました。これは開始月の徴収についての事で良いのでしょうか。
開始月といいますか、開始月と終了月が同じ場合(同月内に開始、終了の場合)の条件ですので、
今回の御社の例では4月分保険料は発生することになると思います。
参考:
「同月内に 1 4 日以上育児休業等を取得した場合も免除されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
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> > 最終控除月について
> > 4月給与計算(=3月末締め翌月25日)の場合、
> > 4月社会保険料は最終控除という形で良いでしょうか。
> >
> > あるサイトで「2022年10月1日以降の社会保険料免除要件を紹介します。従来の免除要件である育休開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料に加え、育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も当該月の社会保険料が免除されます。」と書かれていました。これは開始月の徴収についての事で良いのでしょうか。
>
> 開始月といいますか、開始月と終了月が同じ場合(同月内に開始、終了の場合)の条件ですので、
> 今回の御社の例では4月分保険料は発生することになると思います。
>
> 参考:
> 「同月内に 1 4 日以上育児休業等を取得した場合も免除されます」
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
junkoo様
早々の御連絡有難う御座います。
開始月の件、ならびに4月保険料控除発生について、承知しました。
とても助かります。
有難う御座いました。
> まず、原則として、
> 育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
> というのが、社会保険料が免除される月です。
>
> しかし、これだと1カ月以内の短期間の育休について、月末をまたいでいれば免除になるが、月末をまたがない同月内で完結する場合について、免除がなく、不公平だという声がありました。
> そこで、14日を超えるような育休については、同一月内で終了していたとしても社会保険料を免除することになったのです。
>
> ご記載の例でいえば、4月分の社会保険料は発生します。
> 貴社は翌月控除とのことですから、5月支給の給与から社会保険料控除が再開となります。
うみのこ様
わかりやすく説明頂き有難う御座います。
5月支給からの給与で社会保険料控除発生にて承知しました。
本当に有難う御座います。
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