相談の広場
最終更新日:2024年04月23日 14:03
ChatGPTの運営会社であるOpenAIが日本に拠点を持つということがニュースになっていましたが、
社内では一部社員が使用しており経費としています。
これまでは国外登録事業者番号がなかったので、消費税区分は対象外かと思っていましたが、
調べたところ法人は昨年8月に設立、インボイスの登録も10月1日付で行われています。
領収書は相変わらず適格請求書の要件を満たしていないようなものしか送られてきませんが、実態としては消費税課税事業者(インボイス登録あり)なんでしょうか?
顧問契約をしている会計事務所の担当者は、
「事業実態のない、おそらく中国人とかが作った別法人」と言っていますが根拠がありません。(登記簿住所に行ったけど雑居ビルだった、という記事があるのみ)
少ない人数からスタートするのであれば雑居ビルというのもありそうですし…。
社内で利用、経費にしている方などはどのように対応されていますか?
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> 私見です。
> その登録事業者のOpenAIが本物かどうかは不明ですが、貴社が契約しているのは、OpenAI合同会社ではなく、アメリカのOpenAIなのではないですか?
>
> その会社が本物であれ、偽物であれ、貴社と取引しているOpenAIは現時点ではインボイス登録事業者ではないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
確かに契約しているのはアメリカのOpenAIです。
日本法人ができそちらがインボイス登録事業者であってもスライドのような形にはならないんですね…。
この会社が本物の日本支店だった場合は、再度そちらと契約し直さないとインボイス登録事業者への支払いにならないのですね。
二重で消費税徴収されている可能性を考えると嫌だなと思っていたのですが決算が4月のため今期については対象外のままとします。
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