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労務管理

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時間の有給について

著者 abcdefg さん

最終更新日:2024年04月24日 16:33

お世話になっております。宜しくお願い致します。

今年度から時間単位で有給を使えるようにしました。
6/1から有給が増えるのですが質問です。
現在の有給残日数は1日と8時間です。
もしこの日単位の残が0になってしまって1日有給が欲しくなった場合には
8時間から差し引いて日単位の有休に変える事は出来るのでしょうか?

一日の所定労働時間は6.5時間なので7時間分が消化されてしまうのは
仕方ないと思っています。

繰越についてお伺いしたいのですが(次年度は16日付与となります)
8時間余った場合、それも合わせて5日にして時間単位の有休とする。とのこと。
27時間分を時間単位の有休とし、12日を日単位の有休にすればいいと
いう事でしょうか?
端数の時間は切り捨てるイメージで宜しかったでしょうか?



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Re: 時間の有給について

著者うみのこさん

2024年04月24日 17:19

私見です。
法令の定めの有給休暇である前提で。

そもそもの時間単位有給のカウント方法がおかしいです。
1日の所定労働時間が6.5時間とのことなので、
7時間(6.5を切上)×5日=35時間が取得できる時間単位ということになります。

例えば有給の付与日数が10日の場合、5日と35時間が付与されるわけではありません。
あくまでも、付与は10日で、そのうち35時間は時間単位で取得してよい、ということになります。
10日付与で3時間だけ有給を使用した場合は、
9日と4時間が残ります。
そのあとで5時間の時間単位有給を取得すると、
8日と6時間の残有給になります。
決して、5日と27時間が残っているわけではないのです。

質問に戻ると、1日と8時間が残っている、という取り扱いがおかしいのです。
2日と1時間が残っているというのが正しい残りかたです。

参考
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

あまった端数の繰り越しは、特に取り決めがないならそのまま繰り越しです。
なお、端数を切捨てることはできません。切上なら可能です。

したがって、1日と1時間が残っていますから、付与日数16日と合わせて、
17日+1時間
が付与された時点での残有給です。
この場合でも、時間単位でとれる上限35時間は変わりません。

P.S.二重投稿になってしまっているので、片方削除を。

Re: 時間の有給について

著者ぴぃちんさん

2024年04月24日 19:05

こんばんは。

なんだか前提の質問がちょっとおかしいと思います。

所定労働時間が6.5時間ということであれば、
> 現在の有給残日数は1日と8時間です。
8時間残っていることがおかしいです。
1日の所定労働時間が6.5時間であれば、時間単位の有給休暇を取得する際には1日を7時間として扱いますので、その方が前年に6時間分の有給休暇を取得しているのであれば、残日数は1日と1時間になります。
その方の有給休暇の残は、2日と1時間(もしくは2時間)でありませんかね。


> 一日の所定労働時間は6.5時間なので7時間分が消化されてしまうのは
> 仕方ないと思っています。

こんなことはありえません。
1日の有給休暇を取得したのであれば、7時間なくなるのでなく、1日分を取得することになります。
通常の有給休暇時間単位の有給休暇の制度を混同されていませんかね。


なお繰り越す際には切り捨てはできません。そのままの時間数を引き継ぐか1日の単位まで引き上げて付与されてください。

貴社の現在の運用には問題がある状態と思います。
年次有給休暇の時間単位付与(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

正しく運用してみてください。



> お世話になっております。宜しくお願い致します。
>
> 今年度から時間単位で有給を使えるようにしました。
> 6/1から有給が増えるのですが質問です。
> 現在の有給残日数は1日と8時間です。
> もしこの日単位の残が0になってしまって1日有給が欲しくなった場合には
> 8時間から差し引いて日単位の有休に変える事は出来るのでしょうか?
>
> 一日の所定労働時間は6.5時間なので7時間分が消化されてしまうのは
> 仕方ないと思っています。
>
> 繰越についてお伺いしたいのですが(次年度は16日付与となります)
> 8時間余った場合、それも合わせて5日にして時間単位の有休とする。とのこと。
> 27時間分を時間単位の有休とし、12日を日単位の有休にすればいいと
> いう事でしょうか?
> 端数の時間は切り捨てるイメージで宜しかったでしょうか?
>

Re: 時間の有給について

著者tonさん

2024年04月24日 21:34

> お世話になっております。宜しくお願い致します。
>
> 今年度から時間単位で有給を使えるようにしました。
> 6/1から有給が増えるのですが質問です。
> 現在の有給残日数は1日と8時間です。
> もしこの日単位の残が0になってしまって1日有給が欲しくなった場合には
> 8時間から差し引いて日単位の有休に変える事は出来るのでしょうか?
>
> 一日の所定労働時間は6.5時間なので7時間分が消化されてしまうのは
> 仕方ないと思っています。
>
> 繰越についてお伺いしたいのですが(次年度は16日付与となります)
> 8時間余った場合、それも合わせて5日にして時間単位の有休とする。とのこと。
> 27時間分を時間単位の有休とし、12日を日単位の有休にすればいいと
> いう事でしょうか?
> 端数の時間は切り捨てるイメージで宜しかったでしょうか?


こんばんは。

> 今年度から時間単位で有給を使えるようにしました。

今年度が暦年なのかそれ以外の月からなのか初日の年度が不明ですが
少なくとも繰越の時点では時間休は発生していないのではないでしょうか。
また 使えるようにした という事は代表者か権限保持者という事でしょうか。
前年度繰越は通常の日単位での繰越でしょう。
時間単位での繰越の発生は無いと思います。
今年度6/1付与が16日であれば5日分の時間有休が使用出来ることになり
6/1以降に初めて時間休が発生することになろうかと思います。
今年度とか次年度と書かれても問者様の付与日や基準日は他には解りません。
日付を付けて時系列で記載されるもう少しわかりやすい回答もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間の有給について

著者abcdefgさん

2024年04月25日 10:35

皆様早速の回答ありがとうございました。

カウントの仕方が違ったようです。
14日付与の状況からスタートし、9日と35時間とで分けました。
日数(1・0.5)で取得する分は9日から引いていき
時間で取得する場合は35から引いていきました。

今後は16日スタートの場合
1時間取得後→残15日6時間
次回1日取得→残14日6時間

と計算していけばいいのですね。
難しく考えていたのかもしれません。
ありがとうございました。

例えば今年度2日と1時間で繰越し次年度16日付与されたとすると
時間は35時間までしか付与できないのでその端数はどうするのかという質問でした。11日と35時間ですが+2日と1時間で36時間は無理なので
次年度は14日と29時間の運用でやっていけばいいでしょうか?

Re: 時間の有給について

著者うみのこさん

2024年04月25日 10:58

日数管理が戻ってしまっていますよ。

繰り越された分と合わせて、有給残は18日と1時間、取れる時間単位の上限は35時間です。

追記:日単位に切上をしないなら、端数は端数のまま処理します。

Re: 時間の有給について

著者tonさん

2024年04月25日 17:20

> 皆様早速の回答ありがとうございました。
>
> カウントの仕方が違ったようです。
> 14日付与の状況からスタートし、9日と35時間とで分けました。
> 日数(1・0.5)で取得する分は9日から引いていき
> 時間で取得する場合は35から引いていきました。
>
> 今後は16日スタートの場合
> 1時間取得後→残15日6時間
> 次回1日取得→残14日6時間
>
> と計算していけばいいのですね。
> 難しく考えていたのかもしれません。
> ありがとうございました。
>
> 例えば今年度2日と1時間で繰越し次年度16日付与されたとすると
> 時間は35時間までしか付与できないのでその端数はどうするのかという質問でした。11日と35時間ですが+2日と1時間で36時間は無理なので
> 次年度は14日と29時間の運用でやっていけばいいでしょうか?
>

こんばんは。
管理方法としては簡易的に書かれた方法でも問題ありません。
但し最終的には1日の労働時間分以上の分は1日分として精算すればいいだけです。
14日付与で5日分を時間休として分けて管理 1日7時間分
9日と35時間
時間休使用の都度35時間から減数することに問題ありません。
結果として2日と10時間が残った場合は
10時間のまま繰越すのではなく7時間分を1日として振戻せばいいだけです。
10-7=3時間
2+1=3日
つまり3日と3時間の翌年繰越として精算すればいいのです。
時間休分を分ける事で上限管理も出来ますので管理しやすい事はあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間の有給について

著者abcdefgさん

2024年04月26日 09:21

> 日数管理が戻ってしまっていますよ。
>
> 繰り越された分と合わせて、有給残は18日と1時間、取れる時間単位の上限は35時間です。
>
> 追記:日単位に切上をしないなら、端数は端数のまま処理します。

返信ありがとうございます。
そうですね(^_^;)
戻っていますね。一旦理解したのにまた同じ間違いをするところでした。
勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 時間の有給について

著者abcdefgさん

2024年04月26日 09:25


>
> こんばんは。
> 管理方法としては簡易的に書かれた方法でも問題ありません。
> 但し最終的には1日の労働時間分以上の分は1日分として精算すればいいだけです。
> 14日付与で5日分を時間休として分けて管理 1日7時間分
> 9日と35時間
> 時間休使用の都度35時間から減数することに問題ありません。
> 結果として2日と10時間が残った場合は
> 10時間のまま繰越すのではなく7時間分を1日として振戻せばいいだけです。
> 10-7=3時間
> 2+1=3日
> つまり3日と3時間の翌年繰越として精算すればいいのです。
> 時間休分を分ける事で上限管理も出来ますので管理しやすい事はあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
返信ありがとうございました。
考え方としては合っていたことがわかってホッとしています。
端数が出ると時間の上限がわかりづらくなるので
皆様と同じように管理したいと思います。
上限が35時間という事を忘れなければいいという事ですよね。
勉強になりました。ありがとうございました。
>

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