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入社時の誓約書について

著者 ひとこ さん

最終更新日:2024年04月29日 02:08

姪が銀行に就職した際に、入社時の誓約書に連帯保証人として記名しました。この相談の広場で入社時の誓約書の連帯保証人は、借金をする時の連帯保証人とは異なり、身元保証人のことである旨の回答を拝見したことがあります。就職先が銀行であっても同様の解釈ができるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 入社時の誓約書について

著者ぴぃちんさん

2024年04月29日 08:54

こんにちは。

入社時の誓約書であれば身元保証をする人の要素が大きいと思いますが、連帯保証人であれば、単なる保証人であるとはいえないです。
根保証がついているのであればその内容を確認していただくことがよいでしょう。



> 姪が銀行に就職した際に、入社時の誓約書に連帯保証人として記名しました。この相談の広場で入社時の誓約書の連帯保証人は、借金をする時の連帯保証人とは異なり、身元保証人のことである旨の回答を拝見したことがあります。就職先が銀行であっても同様の解釈ができるのでしょうか。
> ご回答よろしくお願いします。

Re: 入社時の誓約書について

著者うみのこさん

2024年04月29日 10:25

私見です。

まず、保証人連帯保証人は全く違いますから、その部分は念のため確認ください。

で、回答としては保証する内容次第です。
就職先が銀行であったとしても、被用者(雇用される人)の行為により、使用者(会社など、雇用する側)が受けた損害を賠償することを約するものが身元保証契約です。連帯保証ではなく保証を求められることが多いです。

借金の連帯保証の場合は、借金という行為への連帯保証ですから、保証すべき範囲が異なります。

連帯保証人として契約(記名)したのであれば、連帯保証人であることには変わり有りませんが、借金の連帯保証人とは保証する内容が変わってきます。

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月29日 11:12

削除されました

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月29日 11:15

削除されました

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月29日 11:50

ご回答ありがとうございます。
保証の範囲は理解しました。

観点は違いますが、入社時の誓約書は、身元保証に関する法律に従うことになっている、いう見解を見たことがあります。入社時の誓約書であっても、連帯保証人と記載がある限り、その法律は適用されないと考えて良いでしょうか。

Re: 入社時の誓約書について

著者boobyさん

2024年04月29日 14:42

横入り失礼致します。

金融機関の場合、商品が現金そのものであったり、現金化が容易な証票であったりします。だから、信用リスク回避として身元保証法に基づく身元保証人(有限責任)ではなく、民法に基づく連帯保証人(無限責任)を求めた可能性があります。現行身元保証法における身元保証人の場合は責任上限額の記載があります。金額記載がないのでしたら、銀行側は無限保証のつもりで「連帯保証人」を求めたと考えて良いと思います。
※上限金額記載については2020年改正に基づくので、それ以前の入行でしたら記載はないと思います。

ただし、入社時誓約書に記載した保証人を無限保証人にすることは法に触れる可能性があると思います。姪御さんが就職した金融機関にお聞きになるのが一番早いのですが、姪御さんにご迷惑がかかるようでしたら、労働基準監督署に匿名で相談してみてはいかがでしょうか。このくらいのレベルなら匿名でも回答がいただけると思います。

ご参考まで。



> ご回答ありがとうございます。
> 保証の範囲は理解しました。
>
> 観点は違いますが、入社時の誓約書は、身元保証に関する法律に従うことになっている、いう見解を見たことがあります。入社時の誓約書であっても、連帯保証人と記載がある限り、その法律は適用されないと考えて良いでしょうか。

Re: 入社時の誓約書について

著者ぴぃちんさん

2024年04月29日 20:46

こんばんは。

記載の誓約書というのが身元保証書なのか、根保証のついている契約書なのか、ご質問内容だけではわかりませんとしかいえません。根保証であれば上限金額の記載もあるかと思います。



> ご回答ありがとうございます。
> 保証の範囲は理解しました。
>
> 観点は違いますが、入社時の誓約書は、身元保証に関する法律に従うことになっている、いう見解を見たことがあります。入社時の誓約書であっても、連帯保証人と記載がある限り、その法律は適用されないと考えて良いでしょうか。

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月29日 21:30

貴重なご意見ありがとうございます。
検討したいと思います。

> ただし、入社時誓約書に記載した保証人を無限保証人にすることは法に触れる可能性があると思います。姪御さんが就職した金融機関にお聞きになるのが一番早いのですが、姪御さんにご迷惑がかかるようでしたら、労働基準監督署に匿名で相談してみてはいかがでしょうか。このくらいのレベルなら匿名でも回答がいただけると思います。
>

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月29日 21:59

誓約書の金銭保証に関わる項目として、「故意又は重大な過失によって貴社に損害を与えた場合、賠償責任を負います。」という記述がありますが、これは根保証に当たるのでしょうか。ちなみに上限金額の記載はありませんでした。
(提出したのは2020年以前です。)

>
> 記載の誓約書というのが身元保証書なのか、根保証のついている契約書なのか、ご質問内容だけではわかりませんとしかいえません。根保証であれば上限金額の記載もあるかと思います。
>

Re: 入社時の誓約書について

著者ぴぃちんさん

2024年04月30日 08:17

おはようございます。

> (提出したのは2020年以前です。)

身元保証についての誓約書であれば有効期限は3年です(期限の記載がある場合の上限は5年)。



> 誓約書の金銭保証に関わる項目として、「故意又は重大な過失によって貴社に損害を与えた場合、賠償責任を負います。」という記述がありますが、これは根保証に当たるのでしょうか。ちなみに上限金額の記載はありませんでした。
> (提出したのは2020年以前です。)
>

Re: 入社時の誓約書について

著者うみのこさん

2024年04月30日 09:17

連帯保証であったとしても、被用者の行為により、使用者が受けた損害を賠償することを約するものは身元保証契約です。私が保証の範囲を問うているのはそのためです。

身元保証契約は、おっしゃっている法律に従うかと思います。

素人の法解釈が心配なら、弁護士に相談されるべきです。

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月30日 18:28

ありがとうございます。

> 身元保証についての誓約書であれば有効期限は3年です(期限の記載がある場合の上限は5年)。
>
>
>
> > 誓約書の金銭保証に関わる項目として、「故意又は重大な過失によって貴社に損害を与えた場合、賠償責任を負います。」という記述がありますが、これは根保証に当たるのでしょうか。ちなみに上限金額の記載はありませんでした。
> > (提出したのは2020年以前です。)
> >
>

Re: 入社時の誓約書について

著者ひとこさん

2024年04月30日 18:31

ありがとうございます。
大変よくわかりました。

> 連帯保証であったとしても、被用者の行為により、使用者が受けた損害を賠償することを約するものは身元保証契約です。私が保証の範囲を問うているのはそのためです。
>
> 身元保証契約は、おっしゃっている法律に従うかと思います。
>
> 素人の法解釈が心配なら、弁護士に相談されるべきです。

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