相談の広場
姪が銀行に就職した際に、入社時の誓約書に連帯保証人として記名しました。この相談の広場で入社時の誓約書の連帯保証人は、借金をする時の連帯保証人とは異なり、身元保証人のことである旨の回答を拝見したことがあります。就職先が銀行であっても同様の解釈ができるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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横入り失礼致します。
金融機関の場合、商品が現金そのものであったり、現金化が容易な証票であったりします。だから、信用リスク回避として身元保証法に基づく身元保証人(有限責任)ではなく、民法に基づく連帯保証人(無限責任)を求めた可能性があります。現行身元保証法における身元保証人の場合は責任上限額の記載があります。金額記載がないのでしたら、銀行側は無限保証のつもりで「連帯保証人」を求めたと考えて良いと思います。
※上限金額記載については2020年改正に基づくので、それ以前の入行でしたら記載はないと思います。
ただし、入社時誓約書に記載した保証人を無限保証人にすることは法に触れる可能性があると思います。姪御さんが就職した金融機関にお聞きになるのが一番早いのですが、姪御さんにご迷惑がかかるようでしたら、労働基準監督署に匿名で相談してみてはいかがでしょうか。このくらいのレベルなら匿名でも回答がいただけると思います。
ご参考まで。
> ご回答ありがとうございます。
> 保証の範囲は理解しました。
>
> 観点は違いますが、入社時の誓約書は、身元保証に関する法律に従うことになっている、いう見解を見たことがあります。入社時の誓約書であっても、連帯保証人と記載がある限り、その法律は適用されないと考えて良いでしょうか。
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