相談の広場
前回、同内容について相談、アドバイスを頂きましたが、
追加相談です。
名簿による投票を進めた所、うまくいかず、再手段として、代表者を選出するための集会を、本社事務所で行い、自己紹介等をした上で、挙手により決める方法を取る事を決めて、通達しようとした所、
会社側が方法を決定し、それに従わせるのはだめなような意見を聞きました。
あくまでも、事務所の利用を許可するだけであって、どのような方法をとるか(投票や話し合い、挙手)は、社員に選択させなければならないと、そういう事らしいのですが。
私は、総務として会社からの通達という形で、上記段取りをとっていたのですが、そうなると、誰がこの件を進めるのでしょうか?
本社以外の出向や派遣先に行っている社員さんたちもいるので、その取りまとめはどうしたらいいのでしょう…
総務の立場として、会社通達ではなく、私が本社社員さんや他社員さんたちとのやり取りをまとめた場合は、会社側がタッチした事にはならないのでしょうか?社員間のみで、この選出を行うのがすじなのでしょうか?アドバイス、何とぞ宜しくお願い致します!!
スポンサーリンク
> 前回、同内容について相談、アドバイスを頂きましたが、
> 追加相談です。
> 名簿による投票を進めた所、うまくいかず、再手段として、代表者を選出するための集会を、本社事務所で行い、自己紹介等をした上で、挙手により決める方法を取る事を決めて、通達しようとした所、
> 会社側が方法を決定し、それに従わせるのはだめなような意見を聞きました。
> あくまでも、事務所の利用を許可するだけであって、どのような方法をとるか(投票や話し合い、挙手)は、社員に選択させなければならないと、そういう事らしいのですが。
> 私は、総務として会社からの通達という形で、上記段取りをとっていたのですが、そうなると、誰がこの件を進めるのでしょうか?
> 本社以外の出向や派遣先に行っている社員さんたちもいるので、その取りまとめはどうしたらいいのでしょう…
> 総務の立場として、会社通達ではなく、私が本社社員さんや他社員さんたちとのやり取りをまとめた場合は、会社側がタッチした事にはならないのでしょうか?社員間のみで、この選出を行うのがすじなのでしょうか?アドバイス、何とぞ宜しくお願い致します!!
労使協定の労働者代表の選出方法は挙手又は投票等によります。
等というのは他に話し合い亜や持ち回り決議も有効です。民主的に選出することが求められています。事業主が関与してはならないのは選出方法はなく、選出そのもに対してのことです。したがってどれかの方法で決定するよう伝え、あとは従業員に任せておけばいいと思います。方法を指定したりすることは避けてください。また話し合いの場に不参加又は参加しても決して意見を言わないことも重要です。在籍型の出向者や派遣者はもちろん含めなければなりません。
> 労使協定の労働者代表の選出方法は挙手又は投票等によります。
> 等というのは他に話し合い亜や持ち回り決議も有効です。民主的に選出することが求められています。事業主が関与してはならないのは選出方法はなく、選出そのもに対してのことです。したがってどれかの方法で決定するよう伝え、あとは従業員に任せておけばいいと思います。方法を指定したりすることは避けてください。また話し合いの場に不参加又は参加しても決して意見を言わないことも重要です。在籍型の出向者や派遣者はもちろん含めなければなりません。
近藤様、御意見ありがとうございました。労務上の知識がさほど無いのにも関わらず、会社の労務関係を任されている為、いろいろ調べて聞いて、だけれども、明確な判断ができない分、こうして答えを求めてこういう場に相談させてもらい、回答をもらえる事が、とても私自身の助け、励みになってます。
方法を指定するのは避ける、という言葉で、悩んでいた部分の解決に役立ちました。
選出方法については、社員の手にゆだね、従業員の意思にまかせる方向で、この件は進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]