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税務管理

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法人カードでスーツ購入

著者 ボン・クレー さん

最終更新日:2024年05月13日 15:57

こんにちは

中小企業で経理、事務をしています。2年目です。

法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。

本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。

最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。

カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。

以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。

あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。

ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。

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Re: 法人カードでスーツ購入

著者うみのこさん

2024年05月13日 18:36

私見です。

法人カードで落とすことは、経費精算することとほぼ同様です。

税理士がスーツは経費で落ちないと回答しているのですから、それを覆すだけの理論は持ち合わせていません。

業務以外の用途に会社経費を使用していたのであれば、当然返金を求めることは可能です。

カード使用ルールは、そのまま経費精算のルールです。

例えば、カードをなんにでも使ってよい、というのは何を買ってきても経費精算する
と言ってるのと同じです。
そういう感覚でルールを見直してみてはいかがでしょうか。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者ぴぃちんさん

2024年05月13日 19:28

こんばんは。

法人カードで決済するということは会社の経費に該当するものを、ということになります。

> 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。

顧問税理士さんが経費にならないとしているのであれば、会社としては経費にするべきではないでしょうから、個人が支払うべき購入物はそもそも法人カードで決済するべきではないでしょうね。
(スーツであれば駄目とはいいきれませんので、その必要性にもよるかと思います)

まあ、
> 「仕事に使うものに使ってください」
の部分を会社のカードを使用する方と、契約している顧問税理士さんとでよく説明やルール作りを行っていただく必要があると思います。



> こんにちは
>
> 中小企業で経理、事務をしています。2年目です。
>
> 法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。
>
> 本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。
>
> 最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。
>
> カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。
>
> 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
>
> あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。
>
> ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者tonさん

2024年05月13日 20:08

> こんにちは
>
> 中小企業で経理、事務をしています。2年目です。
>
> 法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。
>
> 本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。
>
> 最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。
>
> カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。
>
> 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
>
> あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。
>
> ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。


こんばんは。
スーツについては以前大阪市職で問題になりました。
女性はスモック、男性はスーツと支給されていました。
女性は仕事以外で使用出来るものではないですが男性のスーツは
仕事以外のプライベートでも使用できる物になっていたようです。
市職のネームもなく普通に販売されているものと変わらない
であれば福利厚生にはならないとして監査委員会が違法と判断されました。
関与税理士もそれを知っているのでしょうね。
防寒着については事業所で職員用…誰でも必要な時に着用出来るように…として用意するのであれば問題ありません。
個人用であれば給与課税です。
カード決済において明細がないものは購入者の給与課税が必要です。
事業所で必要であればオーダー内容の判るものを提出させましょう。
カードであっても請求書や注文控の無いものは経費とすることは出来ませんので
通常の取引と同じと考えてルール決めをしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者トリオさん

2024年05月14日 12:41

> こんにちは
>
> 中小企業で経理、事務をしています。2年目です。
>
> 法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。
>
> 本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。
>
> 最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。
>
> カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。
>
> 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
>
> あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。
>
> ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。

こちらのQ&Aが参考になるかと思います。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm

私の中では
スーツ ×
防寒着 ◯(一律のデザインであればなおよし)
Tシャツ ×(ただし、社名ロゴが入っていたりするものならいけるかも?)

そんな感じです。
衣類だから全部アウトとは思いません。
最近であれば暑いので、外で作業をすることのある会社は空調服を買うこともありますが、あれは個人負担としていない場合が多いんじゃないかなあ・・・という印象です。


うちの会社では、衣類に関しては「プライベートとの境目が曖昧になるので、会社が許可している物品しか認めません」と厳格に対処しています。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者ボン・クレーさん

2024年05月15日 10:08

うみのこ様

ありがとうございます。
社長の信頼していた人なのでわかっているだろうとカードを渡したようです。
業務上スーツ着用の必要もなく着ているところを見ていないと他の従業員から確認も取れましたので返金を求めます!

> 私見です。
>
> 法人カードで落とすことは、経費精算することとほぼ同様です。
>
> 税理士がスーツは経費で落ちないと回答しているのですから、それを覆すだけの理論は持ち合わせていません。
>
> 業務以外の用途に会社経費を使用していたのであれば、当然返金を求めることは可能です。
>
> カード使用ルールは、そのまま経費精算のルールです。
>
> 例えば、カードをなんにでも使ってよい、というのは何を買ってきても経費精算する
> と言ってるのと同じです。
> そういう感覚でルールを見直してみてはいかがでしょうか。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者ボン・クレーさん

2024年05月15日 10:13

ぴぃちん様

いつもありがとうございます。

弊社がいつもながらルールが不明確で個人の常識に任せていたことが、あだとなりすぎていることは痛いほど身に染みています。

社長の信頼していた人なのでショックなようですが、購入していた飛行機のチケットも休日だったことが判明し、それも含めて返金を求めます。
ルール作り、徹底したいと思います。

> こんばんは。
>
> 法人カードで決済するということは会社の経費に該当するものを、ということになります。
>
> > 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
>
> 顧問税理士さんが経費にならないとしているのであれば、会社としては経費にするべきではないでしょうから、個人が支払うべき購入物はそもそも法人カードで決済するべきではないでしょうね。
> (スーツであれば駄目とはいいきれませんので、その必要性にもよるかと思います)
>
> まあ、
> > 「仕事に使うものに使ってください」
> の部分を会社のカードを使用する方と、契約している顧問税理士さんとでよく説明やルール作りを行っていただく必要があると思います。
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > 中小企業で経理、事務をしています。2年目です。
> >
> > 法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。
> >
> > 本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。
> >
> > 最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。
> >
> > カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。
> >
> > 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
> >
> > あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。
> >
> > ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。

Re: 法人カードでスーツ購入

著者ボン・クレーさん

2024年05月15日 10:17

ton様
ご回答ありがとうございます。

そのようなことがあったのですね。知りませんでした。

スーツだけでなく、ネットショッピングだけでもなく、カードの利用履歴のほとんどが私用だったことが明らかになりましたので返金を求めます。

> > こんにちは
> >
> > 中小企業で経理、事務をしています。2年目です。
> >
> > 法人カードを社長、その他社員2名が使用しており、飛行機や新幹線のチケット、出張時のホテル代、接待時の飲食費をそのカードで支払っています。
> >
> > 本社は社長のみの使用ですべてチェックしており問題ないのですが、その他2名は支社の社員が使用しており支社の経理の方がチェックしていました。
> >
> > 最近、事業縮小することになり、事務の方が退職されカード明細のチェックを私がすることになり発見したのですが、スーツや防寒着、Tシャツなど衣類を購入していたり、アマゾンにて数万円の買い物をしていますが明細が無かったりと問題がありました。
> >
> > カード使用にあたって、細かいルールを設定していなかったようで、「仕事に使うものに使ってください」くらいの説明で渡していたそうです。
> >
> > 以前、税理士さんに質問したところ、スーツは経費で落ちないと聞いたのですが、スーツ、他衣類は経費として法人カードで落として良いのでしょうか。
> >
> > あと、明細の無いネットショッピングは確認ができない場合、社員へ返金を求めることは可能でしょうか。
> >
> > ほかカードの使用ルールについても教えていただけますと幸いです。
>
>
> こんばんは。
> スーツについては以前大阪市職で問題になりました。
> 女性はスモック、男性はスーツと支給されていました。
> 女性は仕事以外で使用出来るものではないですが男性のスーツは
> 仕事以外のプライベートでも使用できる物になっていたようです。
> 市職のネームもなく普通に販売されているものと変わらない
> であれば福利厚生にはならないとして監査委員会が違法と判断されました。
> 関与税理士もそれを知っているのでしょうね。
> 防寒着については事業所で職員用…誰でも必要な時に着用出来るように…として用意するのであれば問題ありません。
> 個人用であれば給与課税です。
> カード決済において明細がないものは購入者の給与課税が必要です。
> 事業所で必要であればオーダー内容の判るものを提出させましょう。
> カードであっても請求書や注文控の無いものは経費とすることは出来ませんので
> 通常の取引と同じと考えてルール決めをしましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

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