相談の広場
深夜から翌朝の時間帯に勤務いただいているアルバイトの女性が実年齢25歳のところ定期券上は18歳としていることを
みつけてしまいました(交通費精算時に定期券のコピーを添付することになっているため)。
18歳は深夜労働を禁止している労働基準法の年少者(満18歳に満たない者)に抵触しないので、あきれつつも無視してもかまわないでしょうか?
他に会社に不利益を及ぼす事はないでしょうか?
せめて成人の20歳にしてもらいたいものです。
スポンサーリンク
> 深夜から翌朝の時間帯に勤務いただいているアルバイトの女性が実年齢25歳のところ定期券上は18歳としていることを
> みつけてしまいました(交通費精算時に定期券のコピーを添付することになっているため)。
> 18歳は深夜労働を禁止している労働基準法の年少者(満18歳に満たない者)に抵触しないので、あきれつつも無視してもかまわないでしょうか?
> 他に会社に不利益を及ぼす事はないでしょうか?
> せめて成人の20歳にしてもらいたいものです。
===============
場合によっては、あなたには、個人情報保護法に関して罰則が科せられる場合もありますよ。
個人の情報を本人の承認もなく公開した場合には手厳しく罰せられます。
お互いが無作為の行為を承認しているならばなんともいえませんが。
口外しない前に、その方に会社として<労基法>違反に問われたくないので、修正をお願いしてみることですね。
確か、定期を最初に買って継続していると、最初の年齢がそのまま表記されているのではないでしょうか。
私も、ある年から継続していましたが、転勤時点まで年齢は変わりませんでした。40才買い付けから実際は50才まででしたが。
本件からは脱線してしまうのですが、設問の内容は本人を特定できるものではないと思います。
このような場合においても、「場合によっては、あなたには、個人情報保護法に関して罰則が科せられる場合もあります。」となってしまうのでしょうか?
個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
になっていて、設問の内容程度で個人情報保護法違反になるのであれば、相談の広場で相談できません。
やまみち様
> 就職した後も「学割」の定期ということでしょうか?
> 学割の定期券は毎年4月には学生証などを出さないと購入できなかったと思います。
> 学年の途中で退学した場合は、残りの3月までは購入できるかもしれませんが。
当社は業務請負や特定派遣の業務を行っており
現場がいつまで続くのか不明な為
社員には1ヵ月毎の定期購入を指導しています。
実は、当社で1人だけ『学割』の定期を使用している社員がおりまして・・・。
毎月指導はしているのですが、毎月使用している定期のうち
1枚だけ『学割』の定期のコピーを送ってくるのです。
※通勤定期代は仕方が無いので学割の金額で支払っています。
その社員は現在24歳で大学を通常年数で卒業していますので
既に『学割』は使用できないと思うのですが。
今回の疑問はこのようなケースがあり
質問させて頂きました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]